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設立に関するQ&A

会社を作りたいけど、何をどのように決めたらよいのかわからない...といったご相談を度々頂きます。

いろいろご自身でお調べになっても、沢山の書類を作らなければならない、各機関へ届出をしなければならない、といった面倒なアクションが多いのが設立手続です。

人生の中で何度も経験する手続ではありませんから、お困りになるのも無理はありません。

そこで、設立登記の手続において、皆様が疑問に思われることやお困りになることを解決します。

 

近所に似ている商号(名称)の会社があるけど、設立できる?

自分が考えている会社名と同じ会社名がすでに登録されていないか調べることを「類似商号調査」といいます。

平成18年4月30日までは、既に他人が登記している商号(会社名のこと)について、同一市町村内で同一の営業目的の会社は、同一の商号若しくは、それと類似する商号は登記できませんでした。

しかし、平成18年5月1日に施行された新会社法ではこの規定が撤廃されました。

よって、既に自分が考えている会社名がすでに同一地区町村に存在していても登記することができます。

ただし、あなたの会社を設置しようとしている住所に、既にあなたの会社の商号と同じ会社が存在している場合には登記することができません。(同一本店・同一商号の禁止

例え悪意がなかったとしても、既に近隣で類似の商号・同一の事業を営んでいる会社がある場合、あなたの会社が成功し目立つようになると、不正競争防止法等を根拠に損害賠償・商号使用の差し止め請求をされる可能性が全くないとは言いきれません。

そうした事態を避けたいということであれば類似商号の調査をしておかれることをお勧めします。

事前に国税庁の「法人番号公表サイト」https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/などを利用して、類似商号の有無を確認することができます。

ご依頼を頂いた場合、念のため当事務所ではインターネット登記情報をもとに調査致します。

事業目的はどのように決めればよい?

会社を設立する時は、会社の事業内容(事業目的)を決めなければなりません。

個人事業主として既に行っている事業や会社として設立後すぐに始める事業についてはもちろんですが、すぐに事業を開始する予定はなくても、将来的に展開を考えている事業があれば、それについても掲げておくとよいでしょう。

事業目的に挙げた事業を、設立と同時に始めなければならないわけではありませんので、将来行うつもりの事業も最初から掲げておけば、実際にその事業を始める際に事業目的の変更などを行う必要はなくなり、時間と費用が節約できるのです。

ちなみに、株式会社の事業目的を変更する場合、株主総会の承認を得た上で、登記の内容を変更しなくてはいけませんので、株主総会を開く手間と、登記の費用がかかってしまいます。

ただ、予定している事業を掲げることは良いのですが、全く関連性のない事業目的を意味もなく増やしてしまうと、会社の事業内容が不明確になり、金融機関に対する融資の依頼などの際に、あまり良くない印象を与えてしまう可能性もありますので注意が必要です。

また、事業目的については、最終的には登記申請などの手続上問題がないような表現にしなければなりません。

新会社法施行後は、以前に比べると事業目的の包括的な記載が認められるようになっていますので、以前ほど細やかな表現に気を遣わなくても大丈夫ですが、
 『明確性』(誰が見ても事業内容が明確であること) 
 『具体性』(事業内容が具体的でわかりやすいこと)
 『営利性』(営利を追求する事業内容であること)
 『適法性』(法律に違反していないこと)
が満たされているか否かには注意が必要です。

許認可事業を行う場合、どんなことに注意すればよい?

事業を行うにあたって各種許認可が必要な業種については、忘れずに事業目的に盛り込んでおくことが必要になります。

こうした事業の許認可にあたっては、会社の事業目的に許認可を取ろうとする業種の記載がないと、許認可の申請をする際に、事業目的の変更を行わなければならないこともあります。

設立後に許認可の申請を考えている場合に、事業目的にどのような記載が入っていることが必要なのか、また場合によっては許認可取得のために資本金など様々な要件を整えておかなければならないこともあるので、事前に申請窓口となる官公庁などで確認しておく必要があります。

許認可の申請でお困りの方には、当事務所が提携する行政書士をご紹介いたしますので、お気軽にご相談ください。 

資本金はいくらにすればよい?

会社法が改正される前までは、株式会社の設立には1000万円の資本金が必要でしたが、現在は改正されて、会社は資本金1円からでも設立できるようになりました。

しかし、1円でも会社は設立できますが、設立直後は備品などの購入をはじめとして出費が多く、あまりに低い金額を設定することは現実的ではありません。

資本金がなくなれば、たとえ社長個人がお金を出したとしても、経理上は借入金という形になってしまいますから、売上が上がるまでの運転資金なども考えた上で、当面いくらぐらいの資金が必要であるかを判断して、適切な金額を設定することをお勧め致します。

現実的に、資本金はビジネスの規模を示すひとつの指標とも考えられています。ですから、資本金1円の会社と、取引する相手側は本当に信頼できるのか?支払いはできるのか?現金で取引した方が良いのでは?など様々な不安を感じるものです。こうしたイメージは、ビジネスを発展させるうえで、デメリットになってしまいます。

このほか、資本金は、会社が融資を受ける際の判断材料になることもありますし、特定の業種によっては営業許可を取得するために、一定の資本金が許認可の必要要件となっている場合もあります。

例えば、建設業許可を申請する場合、資本金が500万円以上である必要があります。

人材派遣業であれば1,000万円、有料職業紹介であれば500万円以上の資本金が必要であったり、資本金といっても考えて設定する必要があります。

会社が行おうとしている事業と資本金の関係についても事前に調べておくと、その後の手続もスムーズに進めることができます。

株式の譲渡制限規定は必要?

設立時の出資者として、自分以外の第三者が入ってくることが考えられる場合、株式譲渡には取締役会の承認を必要とするなどの制限を設けることをお勧めしております。

株式譲渡制限を付けることによって、会社と全く関係のない人が知らない間に株主になってしまうというような事態を防止できます。

ちなみに、全ての株式に譲渡制限が付いている会社は『非公開会社』といいます。

出資者が自分1人の場合にはあまり意味がないようにも思われますが、新会社法では、非公開会社にのみ認められている規定(取締役などの任期を10年にまで延ばすことができるようになる)も多くあります。

小規模の会社で、特別な理由がないのであれば、全ての株式に譲渡制限を付けておくことをお勧めします。

役員の任期は長いほう方がよい?

役員の任期は、取締役2年、監査役4年ですが、非公開会社(株式の譲渡制限規定を置く会社)であれば、最長10年まで延ばせるようになりました。

同じ人が取締役を継続する場合にも重任(再任)登記をしなければなりませんが、任期が長いとその頻度も少なくなります。

そうなると、単純に任期を最長の10年に延ばしたほうが良いようにも思えますが、必ずしもそうとはいえません。

取締役1名で会社を経営していて、取締役の人数を増やすつもりがない場合には、任期を延ばしてもそれほどデメリットはありません。

しかし、取締役が複数いる場合や、身内でない第三者を取締役に就任させている場合には注意が必要です。

経営者であるあなたが、何かの理由でその取締役を任期の途中で解任したいと考えた場合、正当な理由がなければ解任は困難です。

明らかな業務上の落ち度があれば別ですが、単純な経営に対する意見の相違などでは、正当理由とはなりにくいからです。

無理矢理解任してしまうと、最悪の場合その取締役から任期満了までの役員報酬分などの損害賠償を請求される恐れもあります。

役員の任期を長くするということは、自分以外の他の役員の分も含めて、任期期間中のトラブル発生のリスクも全て抱え込まなければならない可能性があるのです。

印鑑(会社・法人実印)の提出は必要?

登記の申請をオンラインで行う場合、法務局への印鑑(会社実印・法人実印)の提出は任意です。代表者の印鑑証明書が必要である...などの理由がある場合には、法務局に印鑑を提出する必要があります。

一方、登記申請において申請書または委任状が書面である場合、その前提として、あらかじめ(または登記申請と同時に)法務局に印鑑を提出した上で、申請書または委任状にその印鑑を押印する必要があります。

印鑑の提出は、①印鑑届書及び会社・法人の代表者個人の印鑑証明書を書面で管轄の登記所に提出する方法のほかに、②専用の様式を用いて作成し、電子署名を付与した印鑑届書のデータをオンラインで提出する方法があります。なお、②の方法は、オンラインによる登記申請と同時に行う場合のみ可能です。

①について、法務局HP「登記事項証明書(商業・法人登記)・印鑑証明書等の交付請求書等の様式」に書式が掲載されています。また、②について、提出方法の詳細は、法務省HP「オンラインによる印鑑の提出又は廃止の届出について(商業・法人登記)」をご確認ください。

提出する印鑑の種類については、辺の長さが1cmの正方形に収まるもの、または辺の長さが3cmの正方形に収まらないものであってはなりません。また,印鑑は照合できるものでなければなりません。

それでも設立手続にお困りなら

弊所では、経験豊富な司法書士が設立手続に関する問題を速やかに解決します。

お悩み事やお困り事がございましたら、どんな些細なことでも構いませんので、お気軽にご相談ください。

税理士や行政書士、社労士などの専門職とともに、皆様の起業をバックアップさせていただきます。

 

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