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役員変更

株式会社や各種法人の役員には任期があり、その任期が満了した場合や役員に変更が生じた場合は、2週間以内に変更の登記を申請する必要があります。 役員の任期満了により同一人物が再任した場合でも変更登記をする必要があります。

<役員の変更登記が必要な場合>
・役員の任期満了
・役員の増員
・役員の死亡
・代表取締役の住所変更    など

なお、役員変更をする場合、会社の機関設計によって必要となる書類や手続の内容が異なってきます。ここでは断りの無い限り、株式の譲渡制限が有る会社(非公開会社)で取締役会設置会社における取締役・監査役・代表取締役の手続について説明させて頂きます。 取締役会非設置の会社や特例有限会社、各種法人については、別途お問い合わせ下さい。

登記すべき事項

役員に関する登記事項として、取締役・監査役の氏名がまずあげられます。代表取締役は氏名のほか住所も登記します。また、社外役員の場合は社外である旨を登記します。

役員の変更登記の申請は、変更があったときから、2週間以内に本店の所在地で行います。

この期間内に登記の申請をすることを怠った場合には、100万円以下の過料を課されることになります。 登記期間の起算点は役員の就任の場合、現実に就任承諾があった日からです。選任決議があった日からではありません。

任期満了あるいは辞任によって役員を退任しても、法律あるいは定款に定める員数を欠く場合は、後任者が選任され就任するまでは、役員としての権利義務を有します。そのため、役員の任期満了または辞任による退任の登記は多くの場合、後任者の就任の登記と同時に申請しなければなりません。この場合の退任登記の期間は、後任者の就任の日の翌日から起算する必要があります。

 

印鑑(会社実印)の届出

次の場合には、登記の申請書に押印すべき者(代表取締役)は、あらかじめその印鑑(会社実印)を登記所に提出しなければなりません。

・会社本人が登記申請し、かつ、書面申請の場合
・代理人(司法書士等)による登記申請、かつ、登記委任状を書面で提出する場合

印鑑の届出は、代表取締役が最初に登記の申請人となって登記の申請をする時までに行う必要があります。登記の申請と同時でもかまいません。印鑑の届出は本店所在地を管轄する登記所に行えばよく、支店所在地を管轄する登記所に印鑑を届け出ることは不要です。

 

役員の任期満了

役員の任期は法律あるいは定款に定められた期間をもって満了します。役員の任期が満了しても、法律あるいは定款に定められた員数を欠くことになる場合には退任することはできず、新たに役員を選任(再任を含む)しなければなりません。

取締役、代表取締役及び監査役の任期満了による退任登記には、定款の添付が求められます。ただし、登記簿または株主総会議事録で退任の日が明らかな場合は定款を添付する必要はありません。任期満了に伴い取締役や監査役が就任または重任するには、株主総会において選任決議を行う必要があります。

取締役や監査役を選任する株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(3分の1以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)をもって行います。

取締役や監査役の就任には選任決議と共に就任承諾の意思表示が必要なので、就任の承諾を証する書面が必要となりますが、議事録に就任承諾した旨の記載があれば就任承諾書は不要となります。

取締役や監査役を選任した場合(ただし再任の場合を除く)、住所を記載した取締役や監査役の就任承諾書、及び、これに記載された取締役や監査役の氏名と住所が確認できる住民票の写しまたはこれに準ずる公的な証明書(運転免許証の写し、マイナンバーカードの写し等)の提出が必要になります。

代表取締役が就任または重任するには、取締役会において選定決議を行う必要があります。 取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)が出席し、その過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)をもって行います。

代表取締役を選定した場合、登記申請には出席取締役全員の印鑑証明書の添付が必要です。ただし、従前の代表取締役が取締役会に出席し、かつ登記所へ届け出ておいた印鑑(会社実印)を取締役会議事録に押印した場合には、出席取締役全員の印鑑証明書は不要です。

 

役員の増員

取締役や監査役を増員するには、株主総会において選任決議を行う必要があります。 取締役や監査役を選任する株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(3分の1以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)をもって行います。

取締役や監査役を選任した場合(ただし再任の場合を除く)、住所を記載した取締役、監査役等の就任承諾書及び、これに記載された取締役等の氏名と住所が確認できる住民票の写し又はこれに準ずる公的な証明書の提出が必要になります。

 

役員の死亡

死亡による退任の場合、死亡の事実を証明するため、戸籍謄(抄)本、死亡診断書、家族から会社にあてられた死亡届のいずれかを添付します。

代表取締役でない取締役あるいは監査役が死亡した場合には、後任者の選任手続をとらずに、すぐに死亡による退任の登記を行えます。 もっとも、後任者を選任して、その就任の登記と同時にすることができる場合には、そのようにすべきです。

死亡による退任登記と後任者就任登記を同時に行えば、登録免許税が1万円(資本金1億円以下の会社の場合)ですむのに対して、別々に行った場合は、死亡による退任登記と、後任者就任登記それぞれについて登録免許税が1万円ずつかかることになるからです。

なお、代表取締役である取締役が死亡し、かつ他に代表取締役を置いていない場合には、後任の代表取締役の選任手続を経た後でなければ、死亡による退任の登記を行うことはできません。理由は、申請人となる代表取締役がいないためです。

 

代表取締役の住所変更・役員の氏名変更

代表取締役は氏名と住所が登記事項、取締役、監査役については氏名が登記事項です。役員の登記事項に変更が生じた場合は、2週間以内に変更登記申請を行う必要があります。

取締役や監査役、代表取締役の氏名が、結婚、離婚、養子縁組などで変更した場合、変更登記の申請が必要です。

また、取締役、監査役と異なり、代表取締役の場合は、氏名だけでなく、住所も登記されます。そこで、代表取締役が転居により住所移転した場合には、住所変更の登記をしなければなりません。

住居表示の実施にともない、代表取締役の住所の表示に変更を生じた場合にも、代表取締役の住所変更登記を申請する必要があります。 代表取締役の住所と本店の所在場所とが同じ場所である場合は、本店にも変更が生じることになります。その場合は、代表取締役の住所の変更登記申請は、本店の変更の登記申請とともに行います。

登記手続の流れ

変更が生じる役員についてお伺いし、詳細な手続きのご案内と、打ち合わせをさせて頂きます。

必要書類の
作成・送付

会社の機関構成に応じて、株主総会や取締役会での承認を得て頂きます。
決議内容に基づき、弊所にて必要書類を作成し、貴社に送付致します。

 

必要書類の
押印・返送

届きました書類に代表取締役の方などがご捺印の上、ご返送ください。

費用のお振込

予めお見積をご提示し、その後、ご請求書を発行いたします。
真に勝手ながら、登記申請前のお振込をお願いしております。

登記申請

原則として、オンラインによる登記申請を行います。

登記完了

申請から完了までに、およそ1~2週間程度かかります。
登記完了後、弊所からお客様に登記簿謄本(履歴事項全部証明書)等の完了書類をお渡しします。

料金のご案内(役員変更)

司法書士報酬(税込) 19,800円(役員3名以下)
22,000円  (役員4~6名)
25,300円(役員7名以上)
登録免許税 10,000円(資本金1億円以下)
30,000円 (資本金1億円超)
  • 上記のほかに、実費として登記事項証明書代、事前閲覧(インターネット登記情報)代、郵送料、交通費(当事務所以外で面談をした場合のみ)がかかります。
  • 案件の難易により変動いたします。詳細はお見積でご案内いたしますので、お気軽にお申し付けください。

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