会社設立・商業登記の経験が豊富な司法書士事務所
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ながはま司法書士事務所
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事業譲渡とは会社の事業の全部又は一部を第三者に譲渡することです。譲渡の対象となるものは、事業を行うのに必要な労働者・商品・工場・権利等です。譲渡した会社は、今後同一の事業を行うことが制限されます。
事業譲渡には、次のようなメリットがあります。
・ 譲渡対価を得ることができる。
・ 一部の事業のみ譲渡できる
・ 残したい資産・労働者を選択できる
・ 債権者保護手続が不要
譲渡契約の内容や譲渡日などをお伺いし、詳細な手続のご案内と、打ち合わせをさせて頂きます。
お打ち合わせの内容に基づき、事業譲渡までのスケジュールをご案内致します。
予めお見積をご提示し、その後、ご請求書を発行いたします。
取締役会等にて事業譲渡合意書の内容を承認して頂きます。
承認を受けて、当事会社は事業譲渡合意書を締結します。
取締役会等にて事業譲渡合意書の内容を承認して頂きます。
承認を受けて、当事会社は事業譲渡契約書を締結します。
事業の全部譲渡など、一定の場合に株主総会での承認が必要になります。
事業譲渡の詳細について、会社から株主に通知します。
効力発生日と定めた日に事業譲渡の効力が生じます。
司法書士報酬 | 案件によります |
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※ 上記のほかに、実費として郵送料、交通費(当事務所以外で面談をした場合のみ)がかか
ります。
※ 案件の難易により変動いたします。詳細はお見積でご案内いたしますので、お気軽にお申
し付けください。