会社設立・商業登記の経験が豊富な司法書士事務所
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ながはま司法書士事務所
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「支店」とは、本店とは別に独自に営業活動を決定し、対外的な取引をなしうる営業所の実質を備えたものをいいます。
「○○支店」と表示していても、本店の営業に付随した活動をする営業所などの場合には支店として登記をする必要はありません。一方、一定の地域において会社の営業活動の中心となり、本店から独立して営業活動を行い、対外的取引をなしえるような場合は、支店として登記することを検討する必要があります。
会社が支店を設置する場合、取締役会設置会社においては取締役会の決議で、取締役会を置かない会社においては取締役の過半数の一致をもって決定します。
また、会社が新たに支店を設置した場合には、支店設置の登記が必要になります。支店設置の登記は、支店設置の日から本店の所在地において2週間以内に申請することになります。
会社が支店を移転した場合、支店移転の登記が必要になります。
支店を移転する場合、取締役会設置会社においては取締役会の決議で、取締役会を置かない会社においては取締役の過半数の一致をもって決定します。
支店移転の登記は、支店移転の日から本店の所在地において2週間以内に申請することになります。
会社が支店を廃止した場合、支店廃止の登記が必要になります。
支店を廃止する場合、取締役会設置会社においては取締役会の決議で、取締役会を置かない会社においては取締役の過半数の一致をもって決定します。
支店廃止の登記は、支店廃止の日から本店の所在地において2週間以内に申請することになります。
会社の支店とは、本店とは別の場所で本店と同様の営業展開をするために必要に応じて設置された事務所・オフィスのことであり、一定の地域において本店とは独立し、営業上の決定や対外的な取引を独自に行えるものをいいます。そのため、出張所や営業所という呼称であっても、本店からの独立性が認められるのであれば、支店として登記しなければなりません。 一方、支店という呼称を使用していても、実質的に支店としての独立性を備えていないのであれば、登記する必要はありません。
支店設置先や設置(移転・廃止)日などをお伺いし、詳細な手続のご案内と、打ち合わせをさせて頂きます。
支店設置(移転・廃止)について、取締役会決議又は取締役の過半数の一致をもって決めて頂きます。
決議内容に基づき、弊所にて必要書類を作成し、貴社に送付致します。
届きました書類に代表取締役の方などがご捺印の上、ご返送ください。
予めお見積をご提示し、その後、ご請求書を発行いたします。
真に勝手ながら、登記申請前のお振込をお願いしております。
原則として、オンラインによる登記申請を行います。
申請から完了までに、およそ1~2週間程度かかります。
登記完了後、弊所からお客様に登記簿謄本(履歴事項全部証明書)等の完了書類をお渡しします。
司法書士報酬(税込) | 22,000円~ |
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登録免許税 | 60,000円 (支店1ヶ所設置) 30,000円(支店1ヶ所移転・廃止) |
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