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ながはま司法書士事務所
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事業承継とは...
事業承継とは、会社の経営・事業を後継者に引き継ぐことです。
中小企業にとっては、オーナー社長の経営手腕が会社の存立基盤となっていることが多く、後継者を誰にするのかは重要な経営問題であり、多くのオーナー社長を悩ませています。
事業承継対策はなぜ必要?
中小企業では、オーナー社長の高齢化が進む一方、後継者の確保がますます困難になっています。
また、事業承継に失敗して経営難に陥ったり、関係者間で紛争が生じるケースも増えてきています。
事業承継に失敗すると次のような問題が生じる可能性があります。
このような危機を回避するために、事業承継を成功させなければなりません。
事業承継の方法
事業承継には、次の3つの方法があります。
それぞれの承継方法のメリット・デメリットを踏まえた上、オーナー社長様他関係者との意思疎通を十分に行い、最適な承継方法を模索します。司法書士がお客様の状況を詳しくヒアリングして進めてまいりますので、お気軽にご相談ください。
組織再編とは...
組織再編とは、経営資源を有効活用したり事業を強化することを目的として、会社の組織を改めることを指し、会社法上の合併・会社分割・株式交換・株式移転などが当てはまります。
経営の一元化によるコスト削減、ノウハウの結集による競争力の強化、資金力の増強などを目的に行われることが一般的です。
組織再編の類型
1. 吸収合併
吸収合併とは、一方の会社を残し、他方の会社を消滅させることで、合併により消滅する会社の権利義務の全部を存続する会社に承継させることです。例えば、A社がB社の権利義務を承継し、B社は消滅する場合、A社を「存続会社」、B社を「消滅会社」といいます。
2. 新設合併
新設合併とは、すべての会社を消滅させ、合併により設立する会社にすべての権利義務を承継させることです。例えば、B社・C社の権利義務を新設するA社に承継させ、B社・C社が消滅する場合、A社を「新設会社」、B社を「消滅会社」といいます。
3. 吸収分割
吸収分割とは、株式会社または合同会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を他の会社に承継させることです。例えば、A社がその事業の全部または一部をB社に承継させる場合、A社を「分割会社」、B社を「承継会社」といいます。
4. 新設分割
新設分割は、会社が新設分割計画を作成し、新設する会社にその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継させることです。例えば、A社がその事業の全部または一部をB社に承継させる場合、A社を「分割会社」、B社を「新設会社」といいます。
5. 株式交換
株式交換とは、株式会社が発行する株式すべてを既存の会社に取得させることです。例えば、A社が発行する株式のすべてを既存のB社に取得させる場合、A社を「完全子会社」、B社を「完全親会社」といいます。
6. 株式移転
株式移転とは、ある株式会社が発行する株式のすべてを新設する会社に取得させることをいいます。例えば、A社が発行する株式のすべてを新設するB社に取得させる場合、A社を「完全子会社」、B社を「完全親会社」といいます。
組織再編を進めるにあたって
経営環境の変化に合わせて、組織もまた環境に合わせて変化させることが必要です。組織再編を実行する前に各組織再編ごとの特徴を把握し、どの組織再編が自社に適しているのか、実行するにあたって取り組まなければならない課題といったことを明らかにしておかなければなりません。
会社ご担当者様としては、事前に検討すべき事項や専門的な内容については最終的に専門家に任せ、全体像の把握に集中するという観点をもつことが必要です。組織再編は日常的には発生しない業務であり、社内でノウハウを蓄積させる必要性も少ないので、社内ですべてを抱え込まずに専門家に依頼することでスムーズに組織再編を実行することが重要です。
事業承継や組織再編を進める場合、実務面の手続では特殊かつ専門的な知識が必要となります。
そのため、ノウハウが不足する場合、対応に苦慮する可能性が高まります。
当事務所では、豊富な経験をもとに、実行する事業承継や組織再編の選択や方向性が間違っていないかを確認し、判断を要する項目について適切なアドバイスをさせていただきます。
会計・税務・法律等の各分野の専門家と連携により、スキーム設計や各種契約書等の作成など、総合的なコンサルティングサービスを提供し、お客様の企業価値の向上を支援いたします。
多方面から会社の現状を把握し、お客様の意向を踏まえて計画を立案します。例えば、黄金株などの種類株式を利用したスキームや、遺言や民事信託を活用したスキームなどを検討し、事業承継の解決策となるプランをご提案いたします。
上場企業から中小企業まで多数の案件を担当した経験により蓄えたノウハウをもとに、難易度の高い案件にも的確に対応いたします。登記手続はもとより、スケジュール策定・管理、各種議事録・関連書類の作成、公告掲載申込などの付随手続も総合的にサポートいたします。
種類株式・遺言・民事信託を利用した事業承継 | 200,000円(税込220,000円)~ |
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合併・会社分割 | 130,000円(税込143,000円)~ |
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株式移転・株式交換 | 130,000円(税込143,000円)~ |
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お問合せからサービスをご提供するまでの流れをご紹介します。
まずは、お電話またはお問い合わせフォームからお気軽にご相談ください。
お客様のご都合に応じて、当事務所またはお客様ご指定の場所でのお打ち合わせ、電話やメールを中心としたやり取り、Zoom、Teams等を利用したお打ち合わせをさせていただきます。
事案に応じて、税理士等の専門家も同席いたします。
特に組織再編では、法的に問題が生じないよう綿密にスケジュールを練ることが必須です。
再編の効力発生日やお客様の役員会等の日程、諸事情を考慮して、スケジュールやスキームをご案内いたします。
また、会社ご担当者様に行っていただく作業について、詳細をご説明いたします。
お打ち合わせにより頂いた情報をもとに、正式な手続費用をご案内いたします。
なお、手続費用は、登記申請がある場合は登記申請日までに、当事務所指定の口座にお振込みをお願いいたします。
各種契約書・議事録などの書類を当事務所で作成します。
お客様の方で書類を作成される場合には、ドラフトのリーガルチェックをさせていただきます。
また、公告掲載が必要な案件については、当方で掲載の申込手続を行います。
完成した書類に各役員のご捺印を頂きます。
また、印鑑証明書などの証明書類が必要となる場合は、それらを収集していただくことをお願いいたします。
捺印・収集がお済になりましたら、書類一式を当方に送付していただきます。
登記申請が必要な案件については、効力発生と書類の授受が完了した時点で法務局に登記申請を致します。
案件にもよりますが、登記完了まで10日~2週間程度お待ちいただくことになります。
登記完了後、お預かりした書類と登記事項証明書などをご返却いたします。
当事務所のサービスなら、円滑な経営体制の移行や企業価値の向上に寄与することができます。
当事務所のサービスに興味をお持ちの方は、ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。