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成年後見・家族信託

成年後見制度とは…

成年後見とは、判断力が低下した方のためにサポーターとして後見人が付き、判断が必要な局面(財産管理、各種契約等)でその方の代理をし、その方が明らかに不要な手続き(契約)をしてしまったときはそれを取り消して保護し、介護・医療の方々と連携してその方の為の環境を作り、見守っていく制度です。

後見人は、それまでのその方の生活習慣や趣向を汲み、親族から話を聞くなどしてお人柄を知って、その方らしい生き方をできるだけ続けていけるように尽力します。

成年後見の必要性は、意外なところでも見られます。典型的な例では、定期預金の解約や自宅不動産の売却です。

親御様の介護施設の入所費用に充てようと親御様の定期預金を解約しようとしても、親御様の判断力が低下している場合、解約手続ができません。お子様が代理することもできません。

また、同様に費用に充てようと親御様名義の不動産を売却しようとしても、ご本人の判断力が低下していると売買契約が締結できません。これもお子様は代理できません。

こんなときこそ成年後見の出番です。後見人は本人の代理人として問題なく手続きをすることができます。

成年後見制度には「法定後見」と「任意後見」の2種類があります。

法定後見制度」は、認知症や知的障害・精神障害などにより、判断能力が不十分な人を対象としている制度であり、すでに認知症の症状が出た人や、判断能力が低下した人のための制度です。不動産の売却等、法律行為をする際には判断能力がなければならないので、ご本人の状態により、後見、保佐、補助(判断能力の低い順)のいずれかを選択します。後見人等は家庭裁判所が選任します。

任意後見制度」は、現在はしっかりしているけれども、将来、判断能力が不十分になったときに備える制度であり、現在元気な人のための制度です。将来認知症等になってしまうかも、と不安に感じている方が、元気なうちにあらかじめ信頼できる人に後見人になってもらうことを約束し、いざ発症したときに家庭裁判所で手続きをすることになります。後見人は自由にご自分で選び、公正証書で契約をします(公正証書作成手数料がかかります)。ご本人の判断能力が低下した時に、家庭裁判所で所定の手続きを経て後見が開始します。

 

家族信託とは…

家族信託とは、財産管理手法の1つとして、資産保有者(委託者)が「契約」によって、信頼できる相手(受託者)に対し、資産(不動産・預貯金・有価証券等)を移転し、一定の目的(信託目的)に従って、特定の人(受益者)のためにその資産(信託財産)を管理・処分することをいいます。

もっと分かりやすく言うと、自分の財産を、「誰に」「どのような目的で」「いつ」渡すことを、あらかじめ生前に契約し、その財産を管理できる権利を信頼できる相手に移し、その契約を確実に実行させていくことです。

家族信託は、ある人の財産を特定の人に受け継ぐために、別の人が間に入り管理をしていく方法です。そこで、これらの人たちを、「委託者」、「受託者」、「受益者」と呼びます。よく出てくる言葉ですので、おさえておきましょう。

  委託者 : 財産を持ち、託す人です。この人が、「財産をどのようにしたいか」で契約の内容
     が決まります。
  受託者 : 委託者の財産を託される人です。委託者の意向を反映させるために、実際に動いて
     いくのが受託者です。
  受益者 : 委託者の財産による利益を受け取る人です。

現在、相続対策で最も有効とも言われる方法が「家族信託」です。「信託」と言えば、「投資信託」を思い浮かべる方が多いかもしれません。しかし、家族信託は、投資信託とは全く異なり、一部の資産家を対象とするものではなく、誰でもお使いいただけるとても身近な仕組みです。特に、「高齢者や障碍をお持ちの方の財産管理」に有効だと言われています。

 

成年後見と家族信託の違い

認知症がすでにかなりのレベルにまで進んでしまっていたり、病気や事故の後遺症で判断力が失われてしまっているような場合には、残念ながら選択肢は法定後見制度しかありません。一方、判断力に問題がない場合や、認知症でもまだ自分の判断で契約できる程の軽度のものである場合、理想的なのは、任意後見制度と家族信託の併用です。

理由は、任意後見制度を利用することで、家族信託ではできない身上監護をカバーすることができ、家族信託によって、任意後見よりも自由度の高い財産管理を行うことができるためです。

また、家族信託の利用によって、生前の問題だけでなく、亡くなった後の相続についても対策を講じることが可能になります。

それぞれの制度の違いは以下のとおりです。

  法定後見人 任意後見人 信託受託者
   存続
   期間
後見開始の審判から本人死亡まで 監督人選任審判~本人又は任意後見人の死亡まで

始期も終期も自由に設定可(無期限とすることも可能)

権限 ① 財産管理
② 法律行為の代理(同意・取消)
③ 身上監護
① 財産管理
② 法律行為の代理(契約で定めた行為に限定、同意権・取消権はない)
③ 身上監護
自由に権限付与できるが、信託財産の包括的な管理・処分が多い
財産の運用・処分の可否 財産を維持しながら本人のためにのみ支出することが求められる(扶養義務に基づく親族への支出は可)。
積極的な投資・運用や合理的理由のない換価処分、本人財産の減少となる行為は不可。
同左 受託者の権限内であれば、その責任と判断において、信託目的に沿った自由な運用・処分が可能。
不動産の処分の可否 居住不動産(自宅)は、家庭裁判所の許可が必要なので、「病院入院・施設入所の費用捻出のため」などの合理的な理由が必要となる。 任意後見契約に「おいて代理権が付与されているため、家庭裁判所も任意後見監督人の同意も不要。
ただし、合理的理由のない処分行為は、事後的(後見報告の際)に問題になりうる。
受託者の権限内であれば、その責任と判断において処分可能(受託者は不動産登記簿に形式的な所有者として記載され、売買や賃貸借の当事者になる)。
本人が受けた犯罪被害への対応 被後見人本人が交わした契約は法定後見人が取り消すことが可能なため(取消権の行使)、被害を回復できる。 任意後見人に取消権はないので、本人が交わした契約を取り消すことはできない。 受託者に取消権はないが、信託財産は受託者本人の財産とは分離され受託者が管理するので、被害を最小限に防ぐことは可能。
本人死亡後の遺産相続 被後見人の死亡により後見業務が終了するので、相続人又は受遺者に相続財産を引き継ぐのみで、死後事務や遺言執行、遺産整理は後見人の業務権限の範囲外となる。 同左 預貯金口座の凍結を回避でき、委託者本人が死亡しても信託が終了しないという設計にすれば、名義変更等の遺産相続手続の手間が省け、引き続き受託者の管理下でスムーズな資産承継が可能。
監督機関 家庭裁判所又は後見監督人による監督を受ける(報告義務あり)。 必ず就任する任意後見監督人により監督を受ける(報告義務あり)。 必須の監督機関はないが、信託監督人等の監督機関を任意に設定可能。
報酬 法定後見人への報酬は、家庭裁判所への申し立てを経て「報酬付与審判」により金額が決定(自由に設定すること不可)。
なお、親族が法定後見人になった場合も報酬付与は可能。
任意後見人への報酬は任意後見契約の中で自由に設定できるが、報酬条項がなければ無報酬となる。 受託者への報酬は、信託行為の中で自由に設定できるが、報酬条項がなければ無報酬となる。
ランニングコスト 司法書士・弁護士等の職業後見人の場合、本人の保有資産や業務内容等に応じて、家庭裁判所の審判により月額2~6万円程度の報酬が発生。
親族後見人に司法書士・弁護士等が後見監督人につく場合は、後見監督人に月額1~2万円程度の報酬が発生。
契約書所定の任意後見人への報酬に加え、任意後見監督人報酬が月額1~2万円程度発生。 信託行為に規定した報酬以外は特段発生しない。

家族信託か成年後見か、法定後見か任意後見か...。いずれの制度を取り入れるのかは、その人が置かれた状況によって異なります。まずは家族の将来を見据え、親の生活のサポートを重視するのか、財産管理を優先するのかを判断しましょう。

優先順位の高いものを整理したうえで利用する制度を決めておけば、過分に悩むことなく、将来に備えることができるでしょう。

当事務所では、ご家族の皆様が将来安心して暮らすことができるよう、最良の方法をご提案いたします。

当事務所のサービスの特徴

女性司法書士によるきめ細かい対応

女性ならではのきめ細かさと優しさをもってサービスを提供させていただきます。

また、お客様対応を事務スタッフに任せてしまう事務所がよく見受けられますが、当事務所では司法書士自らがご対応いたします。

お困りのことがあれば、一人で悩まず、お気軽にご相談ください。

 

豊富な経験に基づくアドバイス

成年後見については、過去に多数の成年後見人(保佐人・補助人)や成年後見監督人(保佐監督人・補助監督人)に就任した経験をもつ女性司法書士が、申立時のお手伝いだけではなく、ご家族が後見人に選任された場合の職務についてご案内します。

家族信託については、これまでの実績をもとに、できるだけ費用や負担がかからないように、お客さまのご家庭に合ったご提案をいたします。

たっぷりの相談時間でゆったり相談

30分単位で法律相談を承っている法律事務所は多いですが、私どもは、初回相談は90分までのご相談時間を設けておりますので、慌てずゆったりとご相談頂くことができます。

 

 

成年後見・家族信託サービスの料金表(税別)

成年後見(保佐・補助)申立サポート 100,000円(税込110,000円)
  • 上記料金の他、実費として郵送料、交通費、印紙・予納郵券代、戸籍謄本等取得費用がかかります。
  • 着手金として30,000円をお預かりいたします。
  • 連絡が取れないご家族がいらっしゃる場合は、22,000円(税込)の追加料金を頂戴します。

 

任意後見契約サポート
ライトプラン
ミドルプラン
フルプラン

100,000円(税込110,000円)
170,000円(税込187,000円)
200,000円(税込220,000円)
項目 ライトプラン ミドルプラン フルプラン
任意後見契約書作成
財産管理等委任契約書作成 ×
見守り契約書作成 × ×
  • 上記料金の他、実費として公証役場手数料、郵送料、交通費等がかかります。
  • 着手金として30,000円をお預かりいたします。

 

家族信託サポート

財産の1.0%(対象財産の価額が1億円以下、最低30万円)

1億円を超える場合は、超えた部分につき

    財産の0.5% (対象財産の価額が1憶円超3億円以下)
    財産の0.3% (対象財産の価額が3億円超5億円以下)
              財産の0.2%(対象財産の価額が5億円超)

  • 家族信託のご提案から実行までの料金です。上記料金の他、実費として公証役場費用(信託契約書を公正証書にする場合で信託財産の評価額による)、郵送料、交通費等がかかります。
  • 信託財産に不動産がある場合は、上記料金に加えて登記報酬(1管轄につき 11万円(税込)) 及び登録免許税がかかります。
  • 着手金として50,000円をお預かりします。

(例)
信託財産が自宅及び金銭のみの場合(信託財産が約3,000万円(自宅土地1,000万円・自宅建物500万円・金銭1,500万円)と仮定)
 ① 家族信託サポート費用:33万円(税込)
 ② 信託契約書(公正証書)の作成:公証役場手数料約3万円
 ③ 信託登記:登記報酬11万円(税込)+登録免許税5万円
合計:約52万円(交通費・郵送料等実費を除く)

成年後見・家族信託サービスの流れ

お問合せからサービスをご提供するまでの流れをご紹介します。
 

お問合せ

まずは、お電話またはお問い合わせフォームからお気軽にご相談ください。

お客様のご都合に応じて、当事務所またはお客様ご指定の場所でのお打ち合わせ、電話やメールを中心としたやり取り、Zoom、Teams等を利用したお打ち合わせをさせていただきます。

また、お打ち合わせの結果をもとに、概算でのお見積をお出しすることができますので、ご希望の方はお申し付けください。

各種書類作成・収集

成年後見については、ご希望があれば、家裁への申立書の作成に加えて、必要な添付書類の収集も行います。

任意後見については、ご家族の関係性や将来の不安をお聴きし、ご家庭それぞれのオーダーメイドの任意後見契約を作成します。

家族信託については、本人の想いを十分に理解したうえで信託契約書の内容を検討しながら草案を作成します。ご要望があれば家族会議の場に同席し説明させて頂くなど、その時々
に適した方法で家族の同意を得られるようサポートさせて頂
きます。

なお、必要となる書類の収集や作成が済みましたら、確定し
た総費用をご案内いたします。

誠に勝手ながら、登記申請、家庭裁判所への申立、公証役場
での手続は、費用のご入金が確認でき次第行います。

手続費用のご案内

必要書類の作成・収集が完了した時点で、最終的な確定費用をご案内いたします。

なお、登記手続きが必要な案件については、誠に勝手ながら、登記申請日の前日までにご入金をお願いいたします。

各機関での手続・申請など

成年後見については、家庭裁判所への申立手続の予約を入れます。申立人となる方は予約日時に家庭裁判所に出頭しなければなりませんが、ご希望に応じてご同行いたします。

任意後見については、契約書案について公証役場とのやり取りを代行し、公正証書の任意後見契約書を完成させます。

家族信託については、有効な信託契約書であることを確定させるため、公証役場との打ち合わせに立会い、必要な手続を代行します。また、金融機関へ同行し口座開設の手続きをサ
ポートし、不動産が含まれる場合は法務局への申請を代行し
ます。

当事務所のサービスなら、ご家族の負担をできる限り少なくして、皆様が安心して過ごすことができるようお手伝いをすることができます。

当事務所のサービスに興味をお持ちの方は、ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。

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