会社設立・商業登記の経験が豊富な司法書士事務所
東京都千代田区で司法書士なら
ながはま司法書士事務所
〒101-0035
東京都千代田区神田紺屋町27番地1長浜ビル
JR神田駅東口徒歩3分/東京メトロ銀座線神田駅3番出口徒歩3分
2006年(平成18年)5月1日の会社法施行と同時に有限会社法が廃止され、それ以降新たに有限会社を設立することはできなくなりました。 従前から存在する有限会社については、商号中に有限会社の文字を用いながら、会社法の規定による株式会社として存続するものとなり、このような会社を「特例有限会社」といいます。ただし、通常の株式会社と全く同じように会社法の規定の適用を受けるわけではありません。
特例有限会社は通常の株式会社とは異なり、「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」(以下、「整備法」という)による制約を受けることになります。 さらに、商号は「有限会社」のままですので、対外的には株式会社を名乗る会社に比べると信用力に差があります。 このまま特例有限会社として事業を続けていくこともできますが、商号を株式会社に変更して、特例有限会社から通常の株式会社へ移行することができます。
特例有限会社から株式会社へ移行するためには、会社の商号を有限会社から株式会社にする定款変更が必要であり、定款変更は株主総会の特別決議により行います。 有限会社における株主総会の特別決議は,総株主の半数以上(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)であって、当該株主の議決権の4分の3以上に当たる多数をもって行う決議になります。 また、整備法による特例有限会社に関する会社法の特則が適用されなくなるので、会社法に則した新たな定款を作成しなければなりません。この定款は登記申請における添付書類となります。特例有限会社から株式会社へ移行するための登記は、特例有限会社の解散の登記申請と株式会社の設立の登記の申請を同時に行わなければなりません。なお、特例有限会社から株式会社への移行の効力は、登記申請によって生ずることになります。
特例有限会社から株式会社への移行に伴い,役員や資本金の額など他の登記事項を変更する場合,移行の登記の申請日を効力発生日と定めれば、移行による登記の申請書に役員や資本金の額など他の変更事項を記載して、同時にまとめて申請をすることができます。ただし、本店移転やある登記所において初めてする支店設置(移転)、ある登記所において営業所が存しないこととなる支店廃止(移転)については、移行の登記と同時に申請をすることはできません。
代表取締役の実印、いわゆる会社実印(法務局届出印)には、通常会社名が入っています。有限会社から株式会社に商号を変更した場合、印鑑もそれに伴って変更する会社が多くみられます。 なお、必ず変更しなければならない訳ではなく、有限会社で使用していた印鑑を株式会社の実印として登録することも可能です。
特例有限会社には定款に定めがない限り役員の任期制限はありませんが、通常の株式会社には任期があります。特例有限会社から株式会社へ移行後の新定款の任期規定に基づき、特例有限会社の設立時からの役員は設立登記時から、設立後に就任している役員は選任時から起算した任期が適用されます。よって、特例有限会社から株式会社への移行時に定款の任期を超えている役員は、任期満了により退任することになります。このような場合には、特例有限会社から株式会社への移行に伴い、新たに役員を選任する必要があります。
定款案や変更日などをお伺いし、詳細な手続のご案内と、打ち合わせをさせて頂きます。
予めお見積をご提示し、その後、ご請求書を発行いたします。
真に勝手ながら、登記申請前のお振込をお願いしております。
定款変更について、株主総会での承認を得て頂きます。
決議内容に基づき、弊所にて必要書類を作成し、貴社に送付致します。
原則として、オンラインによる登記申請を行います。
届きました書類に代表取締役の方などがご捺印の上、ご返送ください。
申請から完了までに、およそ1~2週間程度かかります。
登記完了後、弊所からお客様に登記簿謄本(履歴事項全部証明書)等の完了書類をお渡しします。
司法書士報酬(税込) | 60,500円~ |
---|
登録免許税 | 60,000円~ |
---|