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ながはま司法書士事務所
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不動産を所有している方が住所や氏名を変更された場合、変更された日から2年以内に住所・氏名の変更登記の手続をしなければなりません。
氏名を何回も変更される方はほとんどいないでしょうが、転勤などの事情により住所を転々と移転される方はいらっしゃると思います。
この住所変更登記手続をするには、登記事項証明書(登記簿)の住所から現住所までの住所移転の経緯が記載された住民票や戸籍の附票を収集する必要があります。
よって複数回住所を移転されている場合には、複数の市区町村役場に住民票などの書類を取り寄せる必要があり、その場合の書類収集はかなり面倒です。
場合によっては過去の住民票は保管期間の経過により廃棄されていることも多々あり、その際には、法務局との打合せの結果、さらに他の書類の収集を要求される場合もよくあります。
また、この住所・氏名の変更登記は、売却する際の所有権移転登記や融資を受ける際の(根)抵当権設定登記、ローンを完済した際の(根)抵当権抹消登記の前提登記として必ず行わなければならない登記手続でもあります。
当事務所は、住所・氏名の変更登記に必要な書類収集から法務局との打合せ、登記申請代理まで一連の手続きをフルサポートさせて頂きますのでお気軽にご相談ください。