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株券不発行

「株券発行会社」は、株券を発行する旨の定款の定めを廃止することにより「株券不発行会社」となることができます。株券を廃止することは、株券の管理コストの削減や株券紛失に伴うリスクの回避につながります。また、株式の譲渡制限に関する定めの設定をする場合などの株券提供公告が必要となる手続において、株券を廃止している会社は面倒な公告掲載手続を行わずに済みます。なお、会社法においては、株券を発行するのか不発行にするのかは会社の裁量によりますが、発行する旨の定款の定めがある場合にのみ株券を発行することができます。

株券発行会社が株券を廃止するには、株主総会の特別決議により、その株式に係る株券を発行する旨の定款の定めを廃止しなければなりません。 株主総会の特別決議とは,議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し(この要件は定款により3分の1まで軽減可能)、出席した当該株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う決議です。なお、株式の一部についてのみ株券を発行したり廃止したりする旨の定款の変更は出来ません。

また、株券を発行する旨の定款の定めを廃止するための定款変更をする場合は、定款変更の効力が生ずる日の2週間前までに、次に掲げる事項を公告し、かつ、株主及び登録株式質権者には各別に通知しなければなりません。
・ 株式(種類株式発行会社にあっては、全部の種類の株式)に係る株券を発行する旨の定款の定
  めを廃止する旨
・ 定款変更の効力発生日
・ 定款変更の効力発生日において当該株券は無効となる旨

ただし、定款上は株券発行会社となっているものの、すべての株式について現に株券を発行していない会社が株券を発行する旨の定款の定めを廃止するための定款変更をする場合には、定款変更の効力発生日の2週間前までに、株主及び登録株式質権者に対し、上記事項を通知(または公告)すれば足りることになります。

株券廃止公告を回避するには...

株券を廃止する定款変更の前提として、株券を発行している全株主に「株券不所持の申出」をしてもらい、会社に全株主の保有株券を引渡してもらうことにより、株券廃止公告を回避し、各株主に対する通知のみにすることができます。

株券不所持の申出

株券発行会社の株主は、当該株券発行会社に対し、当該株主の有する株式に係る株券の所持を希望しない旨を申し出ることができます。この申出は、その申出に係る株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)を明らかにして行います。この場合において、当該株式に係る株券が発行されているときは、当該株主は、当該株券を株券発行会社に提出しなければなりません。そして、この申出を受けた株券発行会社は、遅滞なく、この株式に係る株券を発行しない旨を株主名簿に記載し、または記録しなければなりません。なお、提出された株券については、株券を発行しない旨を株主名簿に記載または記録をした時において無効となります。

登記手続の流れ

株券発行の有無や変更日などをお伺いし、詳細な手続のご案内と、打ち合わせをさせて頂きます。

費用のお振込

予めお見積をご提示し、その後、ご請求書を発行いたします。
真に勝手ながら、登記申請前または公告掲載申込前のお振込をお願いしております。

 

株券廃止公告
・通知

株券廃止公告と株主向け通知をしていただきます。
株券を全く発行していない場合や株主全員から株券不所持の申出があった場合は、公告または通知のいずれかを行えば足ります。
なお、公告(電子公告を除く)は、弊所で掲載申込を致します。

必要書類の
作成・送付

株券の不発行についての定款変更に関し、株主総会で特別決議をして頂きます。
株主総会の決議内容に基づき、弊所にて必要書類を作成し、貴社に送付致します。

必要書類の
押印・返送

届きました書類に代表取締役の方などがご捺印の上、ご返送ください。

登記申請

原則として、オンラインによる登記申請を行います。

登記完了

申請から完了までに、およそ1~2週間程度かかります。
登記完了後、弊所からお客様に登記簿謄本(閉鎖事項全部証明書)等の完了書類をお渡しします。

料金のご案内(株券不発行)

司法書士報酬(税込) 22,000円~
登録免許税 30,000円
  • 上記のほかに、実費として登記事項証明書代、事前閲覧(インターネット登記情報)代、郵送料、交通費(当事務所以外で面談をした場合のみ)がかかります。
  • 案件の難易により変動いたします。詳細はお見積でご案内いたしますので、お気軽にお申し付けください。

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