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ながはま司法書士事務所
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夫婦が離婚する際の財産分与の対象に「不動産」が含まれる場合、可能な限り早く登記手続をすることをお勧めします。
不動産を譲る内容の財産分与がなされたとしても、登記事項証明書(登記簿)の名義が自動的に変更されるわけではありません。
例えば、離婚前に夫A名義のマンションが存在し、財産分与として妻Bにそのマンションを譲る内容の話し合い(離婚協議)が成立したとします。
(元)妻Bは財産分与でマンションが自分のものになったことに安心し、登記手続することなく離婚後もそのマンションに住み続けていたところ、(元)夫Aが、いまだに自分が登記事項証明書上の名義人であることをいいことに、(元)夫Aから売買を原因として第三者Cに登記された(登記事項証明書上の所有者名義が第三者Cに変更された)ような場合、(元)妻Bは自己が不動産の所有者であることを主張できるのでしょうか。
日本の民法では、登記をしなければ自己が所有者であることを第三者に対抗することができないと規定されています。
上記の例の場合、先に登記をした第三者Cが自己が所有者であることを主張することができ、反対に(元)妻Bはせっかく財産分与で手に入れた不動産を失ってしまう結果となります。
また、財産分与として不動産を妻に譲る内容であったとしても、夫の住宅ローンが残っており、銀行等の金融機関との住宅ローンの契約上、妻名義に変更する登記が困難なケースも存在します。
当事務所は、このような場合でも皆様のご要望に応え実際に解決をし、多くの方にお喜びの声を頂いております。
当事務所は、財産分与の登記において全力で皆様をサポートします。
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