会社設立・商業登記の経験が豊富な司法書士事務所
東京都千代田区で司法書士なら
ながはま司法書士事務所
〒101-0035
東京都千代田区神田紺屋町27番地1長浜ビル
JR神田駅東口徒歩3分/東京メトロ銀座線神田駅3番出口徒歩3分
よくあるご質問とその回答をご紹介します。どうぞ参考にしてください。
必要な書類が全て揃って登記申請できる状態になると、速やかに申請いたします。
おおむね1週間から10日程度で手続きが完了いたします。繁忙期(3月末、6月末、12月末)は、法務局の受付が混み合いますので、通常よりも時間がかかる場合があります。また、大型連休や年末年始にかかりますと、同様に日数を要します。
権利証を紛失してしまった場合でも、司法書士が「本人確認情報」を作成することによって登記を受けることが出来ます。
この場合、本人確認情報作成料を別途申し受けます。
なお、法務局による事前通知制度や公証人による本人確認制度を利用して登記を受けることが可能な場合もございます。
詳しくはお問合せください。
登記手続きにかかる費用は、手続きの内容、資本金の額等によって、大きく異なります。
お電話やメールなどでお聞きになる場合には、会社の登記事項証明書をご用意いただきますと概算でお答えすることが出来ます。
会社法では、役員の登記は変更が生じたときから2週間以内に、本店所在地を管轄する法務局に申請しなければならないと定められております。
「変更が生じたとき」とは、役員が就任した日や辞任もしくは死亡した日などです。
なお、登記を怠った場合、当該会社の代表取締役は過料に処されることがあります。
登記を怠ったときに科される過料は、会社法では「100万円以下」と規定があるだけで、実際にいくら科されるかは登記官から通知を受けた地方裁判所の判断によります。
司法書士は、司法書士法及び司法書士会会則に基づき、依頼者の皆様の権利保護ならびに手続等の適正を図るために、司法書士業務の受託に際し依頼者の皆様との面談その他の方法により、本人確認ならびに依頼の内容及び意思の確認を行い、その記録を保存させていただきます。
なお、「犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成20年3月1日施行)」においても、司法書士の業務の一部(宅地・建物の売買取引、会社設立等の特定業務等)について、本人確認及び記録作成等が義務付けられています。
司法書士が本人確認をさせていただく場合、本人確認書類を提示いただき、原本またはコピーをいただきますので、ご協力をお願いいたします。
見積は無料で承ります。
ただし、見積にあたって必要な資料がある場合はご準備ください。こちらで資料を取得した場合は実費を申し受けます。
お身体が不自由な方や、ご多忙の方のために、自宅や職場への出張も承ります。
なお、訪問先によっては交通費や日当をいただく場合がございます。