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公告方法の変更

会社が行う「公告」とは、法令上の義務により決算の内容や重要な決定事項を広く一般に知らせることをいいます。会社は、各地に存在する株主や利害関係人に株主名簿の基準日や組織再編など一定の事柄を周知させるため、公告をしなければなりません。

会社の公告方法としては、
 (1) 官報に掲載する方法
 (2) 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
 (3) 電子公告(インターネットによる公告)
のいずれかを定款で定めることができます。会社が(3)の方法を公告方法とする場合、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができないときには、予備的公告方法として(1)または(2)の方法で公告すると定めることができます。

なお、定款に公告方法の定めを置かない場合は、官報に掲載する方法によることになります。 また、公告方法を変更するには定款を変更する必要があり、定款変更は株主総会の特別決議により行います。 株主総会の特別決議とは、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し(この要件は定款により3分の1まで軽減可能)、出席した当該株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う決議です。

電子公告のURL

会社の公告方法を電子公告とする場合、電子公告が掲載されるアドレスも登記しなければなりません。企業のホームページのトップページを登記する場合もありますし、電子公告が実際に掲載されているアドレスを直接登記する場合もあります。

登記実務上は、数回のクリックでトップページから電子公告のアドレスまで容易に到達できれば、トップページのアドレスを登記してもよいとされています。電子公告のアドレスを登記することが原則ではありますが、直接電子公告のアドレスを登記する企業よりも、トップページのアドレスを登記している企業の方が多いようです。

 

株式の譲渡制限に関する規定の設定・変更・廃止

譲渡制限株式とは、株式を譲渡によって取得することについて、会社の承認が必要である旨が定款で定められた株式のことをいいます。具体的には、定款に「当会社の株式を譲渡により取得するには、会社(株主総会・取締役会・代表取締役など)の承認を受けなければならない」という内容の株式譲渡制限規定を定めます。

本来、株式は自由に譲渡できるのが原則ですが、このように株式譲渡時に承認を必要とすることによって、株式の譲渡が制限されることになるのです。

株式の譲渡を制限することのメリットは、会社にとって不都合なものが株主になることを避けることができるということです。株式の譲渡が完全に自由になると、例えば親族で経営している会社などにおいて、何かのきっかけで経営体制に批判的な人物が株主になってしまうと、事業活動が円滑に進まなくなる可能性があります。

そこで、「株式を譲渡により取得する際には、株主総会等の承認を受けなければならない」などと定めることで、会社経営に好ましくない人物が株主となることを防ぎ、安定した経営環境を維持しやすくなります。

会社のすべての株式が譲渡制限株式である会社のことを「非公開会社」といいます。一方、一部でも譲渡制限株式ではない株式がある会社は「公開会社」と呼ばれます。

株式の譲渡制限に関する規定の設定

株式の譲渡制限に関する規定を設定するには定款を変更する必要があり、この場合の定款変更は株主総会の特殊決議により行います。 特殊決議は、株主総会において議決権を行使することができる株主の半数以上(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)であって、当該株主の議決権の3分の2(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければなりません。
また、株券を発行している場合は株券提供公告が必要になります。 株式の譲渡制限に関する規定を設定する定款変更の効力が生ずる日までに、当該株券発行会社に対し株券を提出しなければならない旨を効力発生日の1ヶ月前までに、公告し、かつ、当該株式の株主及びその登録株式質権者には、各別に通知をしなければなりません。なお、公告・通知の手続を回避するために、株券を発行する旨の定款の定めを廃止して、株券不発行会社にしてしまうという方法を事前にとることも可能です。

株式の譲渡制限に関する規定の変更

会社法においては、柔軟に譲渡承認機関を定めることが可能となり、取締役会以外にも株主総会や代表取締役を譲渡承認機関とすることができます。 譲渡制限付株式に関する内容は定款記載事項なので、その内容を変更する場合には、株主総会の特別決議が必要です。 なお、株式の譲渡制限に関する規定を設定する場合と異なり、株主総会の特殊決議や株券提供公告等の手続は不要です。 株主総会の特別決議とは,議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し(この要件は定款により3分の1まで軽減可能)、出席した当該株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う決議です。

株式の譲渡制限に関する規定の廃止

譲渡制限付株式に関する内容は定款記載事項なので、この規定を廃止する場合には、株主総会の特別決議が必要です。 株主総会の特別決議とは,議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し(この要件は定款により3分の1まで軽減可能)、出席した当該株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う決議です。  なお、株式の譲渡制限に関する規定を廃止すると公開会社になるので、取締役会や監査役を置かなければいけなかったり、取締役や監査役の任期が満了するなど、株式の譲渡制限に関する規定の廃止以外にもいくつかの変更事由が生じます。

単元株式数の設定

株式会社は、その発行する株式について、一定の数の株式をもって株主が株主総会または種類株主総会において1個の議決権を行使することができる一単元の株式とする旨を定款で定めることができます。具体的には、1,000株以下、かつ、発行済株式の総数の200分の1以下の範囲内で単元株式数の設定を行うことができます。なお、種類株式発行会社においては、単元株式数は、株式の種類ごとに定めなければなりません。 単元株式数の設定を行った場合、単元株式数の設定の効力発生日から2週間以内に、単元株式数の設定の登記申請を行わなければなりません。

定款を変更して単元株式数を定める場合には、株主総会の特別決議(議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し(この要件は定款により3分の1まで軽減可能)、出席した当該株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う決議)が必要となります。

また、株式の分割と同時に単元株式数の設定をする場合で、かつ、定款の変更前と変更後で株主の有する議決権が減少しない場合には、株主総会の決議をせずに定款を変更することができます。株主総会決議のかわりに、取締役会設置会社の場合は取締役会決議で、取締役会非設置会社の場合は取締役の過半数の一致で行うことができます。(ただし、取締役会非設置会社では、株式の分割は株主総会の普通決議で行う必要があります。)

登記手続の流れ(公告方法変更)

変更したい公告方法や変更日などをお伺いし、詳細な手続のご案内と、打ち合わせをさせて頂きます。

必要書類の
作成・送付

公告方法変更について、株主総会での承認を得て頂きます。
また、電子公告の場合は、具体的なURLを決定していただきます。

決議内容に基づき、弊所にて必要書類を作成し、貴社に送付致します。

必要書類の
押印・返送

届きました書類に代表取締役の方などがご捺印の上、ご返送ください。

費用のお振込

予めお見積をご提示し、その後、ご請求書を発行いたします。
真に勝手ながら、登記申請前のお振込をお願いしております。

登記申請

原則として、オンラインによる登記申請を行います。

登記完了

申請から完了までに、およそ1~2週間程度かかります。
登記完了後、弊所からお客様に登記簿謄本(履歴事項全部証明書)等の完了書類をお渡しします。

登記手続の流れ(株式譲渡制限規定の設定)

お問合せ

譲渡承認をする機関や変更日などをお伺いし、詳細な手続のご案内と、打ち合わせをさせて頂きます。

費用のお振込

予めお見積をご提示し、その後、ご請求書を発行いたします。
真に勝手ながら、登記申請前または公告掲載申込前のお振込をお願いしております。

 

株券提供公告
・通知

株式譲渡承認規定設定について株主総会での承認を得て頂きます。
株券を発行している会社は、効力発生日の1ヶ月前までに、株券提供公告及び株主に対する個別通知を行います。
なお、公告(電子公告を除く)は、弊所で掲載申込を致します。

反対株主の買取
請求通知又は公告

効力発生日の20日前までに、株主に対し通知又は公告をします。
株主が譲渡制限規定の設定に反対した場合は、株式買取などの手続をしなければなりません。

なお、公告(電子公告を除く)が必要な場合は、弊所で掲載申込を致します。

必要書類の
作成・送付

株主総会の決議内容に基づき、弊所にて必要書類を作成し、貴社に送付致します。

必要書類の
押印・返送

届きました書類に代表取締役の方などがご捺印の上、ご返送ください。

登記申請

原則として、オンラインによる登記申請を行います。

登記完了

申請から完了までに、およそ1~2週間程度かかります。
登記完了後、弊所からお客様に登記簿謄本(閉鎖事項全部証明書)等の完了書類をお渡しします。

登記手続の流れ(単元株式数の設定)

お問合せ

単元株式数の数、株式分割の要否などをお伺いし,詳細な手続きのご案内と,打ち合わせをさせて頂きます。

費用のお振込

予めお見積をご提示し、その後、ご請求書を発行いたします。
真に勝手ながら、登記申請前または公告掲載申込前のお振込をお願いしております。

 

基準日公告

単元株式数の設定(及び株式分割)を株主総会や取締役会で承認して頂きます。
株式分割を要する場合は、
基準日の2週間前までに基準日公告を行って頂きます。
なお、公告(電子公告を除く)をする場合は、弊所にて掲載申込を致します。

必要書類の
作成・送付

決議内容に基づき、弊所にて必要書類を作成し、貴社に送付致します。

必要書類の
押印・返送

届きました書類に代表取締役の方などがご捺印の上、ご返送ください。

登記申請

原則として、オンラインによる登記申請を行います。

登記完了

申請から完了までに、およそ1~2週間程度かかります。
登記完了後、弊所からお客様に登記簿謄本(履歴事項全部証明書)等の完了書類をお渡しします。

料金のご案内(定款変更)

司法書士報酬(税込) 22,000円~
登録免許税 30,000円~
  • 上記のほかに、実費として登記事項証明書代、事前閲覧(インターネット登記情報)代、公告掲載料(案件によります)、郵送料、交通費(当事務所以外で面談をした場合のみ)がかかります。
  • 案件の難易により変動いたします。詳細はお見積でご案内いたしますので、お気軽にお申し付けください。

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