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特定創業支援等事業による支援

特定創業支援等事業」とは?

「特定創業支援等事業」とは、産業競争力強化法に基づいて認定された市区町村の創業支援等事業計画において、経営、財務、人材育成、販路開拓に関する知識の全ての習得が見込まれる継続的な支援を創業者等に対して行う事業を言います。

 「特定創業支援等事業」による支援を受けて、回数、期間、内容などの要件を満たした創業者(予定者含む)には、市区町村への申請により、「特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書」が交付されます。この証明書を提示することにより、創業に関する各制度において優遇措置を受けることができます。

 ここでは、東京都千代田区の申請の要件や支援内容をご案内いたします。市区町村によって若干異なりますので、詳しくは事業所または会社所在地の市区町村のホームページをご覧ください。

対象者

次の①~③のいずれかに該当する方

① 事業を営んでいない個人で、個人事業・法人設立ともに
   6か月以内に新たに事業を開始する具体的計画を有するこ
  と。

② 会社が自らの事業の全部または一部を継続して実施しつつ、新たに会社を設立して事業を開始する
 具体的計画を有すること。

③ 上記①または②で創業してから5年未満であること。

特定創業支援等事業

東京都千代田区では以下の3つの事業を実施しており、経営・財務・人材育成・販路開拓に関する知識のすべてを習得するために、創業者はこれら事業の支援を受けなければなりません。

1. 千代田区役所の「ワンストップ相談窓口」
  1か月以上かつ4回以上かけて支援を受けた場合に特定創
  業支援等事業を受けたことになります。

2. 公益財団法人まちみらい千代田の「ビジネス起業塾」
  全9回のうち7回以上出席した場合に特定創業支援等事業を受けたことになります。

3. 東京商工会議所千代田支部の「創業窓口相談・専門家相談」
  1か月以上かつ4回以上かけて支援を受けた場合に特定創業支援等事業を受けたことになります。
  

支援を受けたことによる優遇措置

特定創業支援等事業の支援を受けた方には、申請により証明書が発行されます。その証明書によって、創業にあたってのさまざまな優遇が受けられます。

1. 会社設立時の登録免許税の減免の特例
  創業を行おうとする者または創業後5年未満の個人が株式
  会社、合名会社、合資会社または合同会社を設立する場合には、登録免許税の軽減を受けることが
  できます。
   株式会社・合同会社 … 資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に軽減
              (ただし、株式会社は7.5万円、合同会社は3万円を下限とします。)
   合名会社・合資会社 … 6万円の登録免許税が3万円に軽減

2. 創業関連保証の特例
  無担保、第三者保証人なしの創業関連保証を、事業開始の6か月前から利用することが可能となり
  ます。

3. 東京都創業融資の特例
  東京都の創業融資を利用する際の融資利率が0.4%優遇されます。

4. 日本政策金融公庫新創業融資制度の特例
  創業前または創業後税務申告を2期終えていない事業者に対する無担保・無保証人融資制度である
  新創業融資制度は、創業資金総額の10分の1以上の自己資金要件を満たすものとみなされます。ま
  た、新規開業支援資金の貸付利率の引き下げの対象となります。

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