会社設立・商業登記の経験が豊富な司法書士事務所
東京都千代田区で司法書士なら
ながはま司法書士事務所
〒101-0035
東京都千代田区神田紺屋町27番地1長浜ビル
JR神田駅東口徒歩3分/東京メトロ銀座線神田駅3番出口徒歩3分
皆様の中には、ローンを完済したから担保が消えた、と一安心されている方もいらっしゃるのではないでしょうか。確かに、ローンを完済し終えれば銀行等の金融機関から返済を請求されることはありません。
しかし、ローン完済と抵当権(又は根抵当権)の抹消登記は連動しているわけではありませんので、ローン完済後に金融機関から(根)抵当権抹消登記に必要な書類を受け取った後、実際に法務局で登記手続をしなければ、登記事項証明書(登記簿)から(根)抵当権が抹消されることはありません。
この(根)抵当権抹消登記手続は、法務局で登記事項証明書を取得し、登記申請書の作成や金融機関から受け取った書類に必要事項を記載をした後に法務局へ登記申請手続きしなければならず、かなり面倒な手続となっています。
さらに、不動産の登記名義人の現住所が、登記事項証明書上の住所と異なっている場合には、(根)抵当権抹消の前提として所有権登記名義人住所変更登記をしなければなりません。
ローンを完済したにも関わらず、(根)抵当権抹消登記をしないで放置していると後々、次のような不都合が生じる可能性があります。
1.長期間放置したことにより書類を紛失した場合のように、いざ抹消登記申請をしようとしても実
際には抹消登記ができず、金融機関に抹消書類の再交付の請求をしなければならないケースがあ
る。
2.上記1.の理由により、抹消登記に時間が掛かる場合には、不動産の売却や新たに不動産を担保
に融資を受けようとする際に時間が掛かってしまうケースがある。
3.個人から借り入れをし個人名義の抵当権を設定しているケースでその貸主((根)抵当権者)が
死亡した場合には、貸主の相続人全員から抹消登記に必要な書類を請求しなければならないこと
となる。
当事務所は、(根)抵当権抹消登記手続において全力で皆様をサポート致します。
◎ (根)抵当権抹消登記のフルサポートサービス