会社設立・商業登記の経験が豊富な司法書士事務所
東京都千代田区で司法書士なら

 〒101-0035
東京都千代田区神田紺屋町27番地1長浜ビル

 JR神田駅東口徒歩3分/東京メトロ銀座線神田駅3番出口徒歩3分

受付時間

9:00~18:00
定休日:土曜・日曜・祝日

お気軽にお問合せ・ご相談ください

03-5545-5348

初回相談料無料

売買の登記

不動産を購入した場合、不動産の所有者が売主から買主に代わりますが、登記事項証明書(登記簿)が自動的に変更されるわけではありません。逆にいえば登記手続をしない限り、登記事項証明書上は売主名義のままの状態となります。

それでは、登記手続をしなければどのような問題が生じるのでしょうか。

例えば、売主Aから買主Bが不動産を購入したにも関わらず、登記手続(所有権移転の登記)をしない状態で、売主Aが、いまだ登記事項証明書上の名義人であることをいいことに、売主Aから第三者Cに対して登記手続き(名義変更の登記)をした場合はどうなるのでしょうか。

言い換えると、BとCのどちらが自己が不動産の所有者であることを主張できるのでしょうか。

日本の民法では、登記をしなければ自己が所有者であることを第三者に対抗することができないと規定されています。

上記の例の場合、先に登記をしたCが自己が所有者であることを主張することができ、反対にBはせっかく売買代金を支払って不動産を購入したにも関わらず、所有権を失う(所有者ではなくなる)ということになってしまいます。

よって、不動産を購入する際には、原則としてお金を支払うと同時(同日)に買主名義への所有権移転登記をする必要があります。

不動産の売買は、買主は売買代金を支払う「義務」があると同時に登記名義を取得する「権利」があり、売主は売買代金を受け取る「権利」があると同時に名義を買主に変更する「義務」があるといえます。

当事務所はこの不動産売買の際の買主・売主双方の権利・義務を守るため、迅速丁寧に登記手続を行います。

当事務所は、不動産の売買において全力で皆様をサポートします。

 

◎ 不動産売買の登記フルサポートサービス

  • 買主・売主に必要な費用・諸経費の作成(見積書の作成)
  • 売買契約書の作成・ご自身で作成された売買契約書に対するリーガルチェック
  • 登記に必要な書類の代理収集
  • 不動産仲介会社やローン金融機関との打合せ
  • 登記申請代理
  • 弁護士・税理士等の他の士業と連携した一括サポート(不動産取得税・譲渡所得税等)
  • 不動産購入・売却に関して気をつけることやその他心配事に対する総合アドバイス

お気軽にお問合せ・ご相談下さい

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
03-5545-5348
受付時間
9:00~18:00(ご予約をいただければ休日・時間外の対応も可能です。)
定休日
土曜・日曜・祝日