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ながはま司法書士事務所
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不動産を購入した場合、不動産の所有者が売主から買主に代わりますが、登記事項証明書(登記簿)が自動的に変更されるわけではありません。逆にいえば登記手続をしない限り、登記事項証明書上は売主名義のままの状態となります。
それでは、登記手続をしなければどのような問題が生じるのでしょうか。
例えば、売主Aから買主Bが不動産を購入したにも関わらず、登記手続(所有権移転の登記)をしない状態で、売主Aが、いまだ登記事項証明書上の名義人であることをいいことに、売主Aから第三者Cに対して登記手続き(名義変更の登記)をした場合はどうなるのでしょうか。
言い換えると、BとCのどちらが自己が不動産の所有者であることを主張できるのでしょうか。
日本の民法では、登記をしなければ自己が所有者であることを第三者に対抗することができないと規定されています。
上記の例の場合、先に登記をしたCが自己が所有者であることを主張することができ、反対にBはせっかく売買代金を支払って不動産を購入したにも関わらず、所有権を失う(所有者ではなくなる)ということになってしまいます。
よって、不動産を購入する際には、原則としてお金を支払うと同時(同日)に買主名義への所有権移転登記をする必要があります。
不動産の売買は、買主は売買代金を支払う「義務」があると同時に登記名義を取得する「権利」があり、売主は売買代金を受け取る「権利」があると同時に名義を買主に変更する「義務」があるといえます。
当事務所はこの不動産売買の際の買主・売主双方の権利・義務を守るため、迅速丁寧に登記手続を行います。
当事務所は、不動産の売買において全力で皆様をサポートします。
◎ 不動産売買の登記フルサポートサービス