会社設立・商業登記の経験が豊富な司法書士事務所
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ながはま司法書士事務所
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会社の目的を変更するには定款を変更する必要があり、定款変更は株主総会の特別決議により行います。株主総会の特別決議とは、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し(この要件は定款により3分の1まで軽減可能)、出席した当該株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う決議です。
会社の事業目的の定款上の表示としては、社会通念に照らして、会社の事業内容がどのようなものであるのかを知ることができる程度に明確に記載すべきです。
現在では、昔ほど会社の事業目的の具体性が問われなくなりましたが、要求される明確性は個々の登記官の判断により異なる場合があります。
また、事業目的によっては、許認可関係の申請または届出(建設業許可、飲食業許可、古物営業許可など)が必要となる場合がありますので、こうした点にも注意が必要です。
変更したい事業目的や変更日などをお伺いし、詳細な手続のご案内と、打ち合わせをさせて頂きます。
目的変更について、株主総会での承認を得て頂きます。
決議内容に基づき、弊所にて必要書類を作成し、貴社に送付致します。
届きました書類に代表取締役の方などがご捺印の上、ご返送ください。
予めお見積をご提示し、その後、ご請求書を発行いたします。
真に勝手ながら、登記申請前のお振込をお願いしております。
原則として、オンラインによる登記申請を行います。
申請から完了までに、およそ1~2週間程度かかります。
登記完了後、弊所からお客様に登記簿謄本(履歴事項全部証明書)等の完了書類をお渡しします。
司法書士報酬(税込) | 22,000円~ |
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登録免許税 | 30,000円 |
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