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ながはま司法書士事務所
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株式会社は、次に掲げる事由によって解散します。
・ 定款で定めた存続期間の満了
・ 定款で定めた解散の事由の発生
・ 株主総会の特別決議
・ 合併(合併により会社が消滅する場合に限る。)
・ 破産手続開始の決定
・ 裁判所の解散命令または解散判決
会社を存続させる理由がなくなり事業を終了する場合には、株主総会の特別決議により会社を解散させることができます。株主総会の特別決議とは、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し(この要件は定款により3分の1まで軽減可能)出席した当該株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う決議です。
会社が解散した場合、解散の日から2週間以内に解散した旨の登記を行う必要があります。
しかし、会社を解散しただけでは、会社の営業活動などを終了させただけにすぎず、債務の弁済、残余財産の分配、税務申告など、解散後の会社を法律的な意味で終わらせるためには清算手続をとる必要があります。
この解散後の清算手続を行うのが清算人であり、通常は代表取締役が清算人に就任することが多いようです。この清算人についても登記しなければなりません。
通常、清算人の就任の登記は、会社の解散登記と同時に申請することとなります。
清算人が就任した日から、2週間以内に登記申請しなくてはなりません。
なお、清算人の就任の登記も会社の解散の登記も、申請人は代表取締役ではなく、代表清算人が行うことになります。
清算人による清算事務が終了したときは、清算人は清算事務終了時の決算報告を作成し、株主総会においてその承認を受けなければなりません。
決算報告の承認は株主総会の普通決議により行うことになります。
株主総会の普通決議は、定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う決議です。 そして、承認を得た日から2週間以内に清算結了の登記を行う必要があります。
このように、会社を解散する場合には、解散時と清算結了時の2回登記申請が必要となります。
株主総会(解散決議・清算人選任決議)
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解散公告(官報公告)の掲載申込
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法務局への解散登記および清算人就任登記申請
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債権者に対する官報公告
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知れている債権者に対する各別の催告
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清算人による清算手続(現務の結了、債権の取立及び債務の弁済、残余財産の分配)
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株主総会(決算報告の承認)
↓
法務局への清算結了登記申請
清算中の株式会社は、解散後遅滞なく、一定の期間(2か月以上)内に、債権者に対して債権を申し出るべき旨並びに当該期間内に債権を申し出ないときは清算から除斥される旨を官報に公告しなければなりません。
また、知れている債権者に対しては、官報公告に加え個別の催告が必要となります。
個別の催告の対象となる知れている債権者については、金額的に重要かどうかは特に問題とされていません。
よって、条文上は1円でも知れている債権者となるので、個別の催告が必要であると考えられます。しかし、日常生活で生じるような少額な債権であれば、ことさら知れたる債権者として個別の催告をする必要はないと考える見解もあります。
実務上は、少額債権者に対する催告を省略することもあるようですが、手続上は瑕疵がある事になりますので、清算結了の無効等を主張される可能性も踏まえてどの範囲まで催告するかを決定する必要があると思われます。
解散の予定日などをお伺いし、詳細な手続のご案内と、打ち合わせをさせて頂きます。
予めお見積をご提示し、その後、ご請求書を発行いたします。
真に勝手ながら、登記申請前または官報公告掲載申込前のお振込をお願いしております。
解散後速やかに解散公告が官報に掲載されるように手配させて頂きます。
会社の解散について、株主総会での承認を得て頂きます。
決議内容に基づき、弊所にて必要書類を作成し、貴社に送付致します。
届きました書類に代表取締役の方などがご捺印の上、ご返送ください。
原則として、オンラインによる登記申請を行います。
申請から完了までに、およそ1~2週間程度かかります。
登記完了後、弊所からお客様に登記簿謄本(履歴事項全部証明書)等の完了書類をお渡しします。
官報掲載から2ヶ月経過後、株主総会で清算事務終了に関する決算報告の承認を得ていただきます。
決議内容に基づき、弊所にて必要書類を作成し、貴社に送付致します。
届きました書類に清算人の方などがご捺印の上、ご返送ください。
原則として、オンラインによる登記申請を行います。
申請から完了までに、およそ1~2週間程度かかります。
登記完了後、弊所からお客様に登記簿謄本(閉鎖事項全部証明書)等の完了書類をお渡しします。
司法書士報酬(税込) | 55,000円~ |
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登録免許税 | 41,000円 |
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