会社設立・商業登記の経験が豊富な司法書士事務所
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ながはま司法書士事務所
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会社の商号(社名)を変更するには、定款を変更する必要があり、定款変更は株主総会の特別決議により行います。株主総会の特別決議とは、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し(この要件は定款により3分の1まで軽減可能)、出席した当該株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う決議です。
商号に用いることができるのは、日本文字の他に次のものがあります。
・ ローマ字(A~Zまでの大文字及び小文字)
・ アラビヤ数字(0123456789)
・ 次の符号(字句を区切る際に使う。ただしピリオドは商号の末尾に使うことができる。)
「&」(アンド)、「’」(アポストロフィー)、「,」(コンマ)、「-」(ハイフン)、
「.」(ピリオド)、「・」(中点)
また、日本文字の間にスペースを入れることはできません。
(登記できない例)
’70株式会社 … 商号の先頭に符号があるため
株式会社&A … 商号の先頭に符号があるため
株式会社・ … 符号が字句を区切るものではないため
株式会社TOKYO,. … コンマが字句を区切るものではないため
鈴木 太郎株式会社 … 日本文字の間にスペースがあるため
同一本店所在地に同一商号の会社の登記をすることはできません。(同一商号・同一本店の禁止)
また、有名な会社と同一あるいは類似の商号で同じ事業を行ったり、不正な目的で他の会社と勘違いさせるような商号で事業を行うと、商号の差止請求や、損害賠償請求を受ける場合があります。
したがって,商号を変更する場合は,後日トラブルが起こらないように事前に類似商号の調査を行うことをお勧めします。
事前に国税庁の「法人番号公表サイト」(https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/)などを利用して、類似商号の有無を確認することができます。
ご依頼を頂いた場合、念のため当事務所ではインターネット登記情報をもとに調査致します。
「同一商号」とは、会社の種類を表す部分(株式会社・合同会社など)を含め、全体の表記が完全に一致することをいいます。読み方が同一であっても表記が異なれば、同一商号には当たりません。
「同一本店」とは、既に登記された他の会社の本店所在場所と区分できない場所に本店があることをいいます。例えば、他の会社の本店が「長浜ビル」と既に登記されているとき、同一商号の会社は、本店を「長浜ビル1階」として登記することはできません。
新商号や変更日などをお伺いし、詳細な手続のご案内と、打ち合わせをさせて頂きます。
変更する新商号と同一・類似の商号がすでに登記されていないかを弊所で調査致します。
商号変更について、株主総会での承認を得て頂きます。
決議内容に基づき、弊所にて必要書類を作成し、貴社に送付致します。
届きました書類に代表取締役の方などがご捺印の上、ご返送ください。
予めお見積をご提示し、その後、ご請求書を発行いたします。
真に勝手ながら、登記申請前のお振込をお願いしております。
原則として、オンラインによる登記申請を行います。
申請から完了までに、およそ1~2週間程度かかります。
登記完了後、弊所からお客様に登記簿謄本(履歴事項全部証明書)等の完了書類をお渡しします。
司法書士報酬(税込) | 22,000円~ |
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登録免許税 | 30,000円 |
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