会社設立・商業登記の経験が豊富な司法書士事務所
東京都千代田区で司法書士なら
ながはま司法書士事務所
〒101-0035
東京都千代田区神田紺屋町27番地1長浜ビル
JR神田駅東口徒歩3分/東京メトロ銀座線神田駅3番出口徒歩3分
企業は、資金調達や信用力向上、財務体質改善などを目的として、必要に応じて増資をすることができます。
増資とは、会社の資本金を増加させることであり、増資の最も一般的な方法が「募集株式の発行」となります。
増資(募集株式の発行)の方法としては、金銭出資、現物出資、債権出資(DES)の3種類があります。
・ 金銭出資
会社が金銭の出資を受けるのと同時に株式を発行し、資本金などを増加させる方法
・ 現物出資
会社が不動産や動産などの出資を受けるのと同時に株式を発行し、資本金などを増加させる方法
・ 債権出資:DES(デット・エクイティ・スワップ)
債権者が会社に対して有する金銭債権を出資として受けるのと同時に株式を発行し、帳簿上で
資本金などを増加させる方法
また、増資(募集株式の発行)には、大きく分けて株主割当と第三者割当の2種類があります。
・ 株主割当
既存の株主に対して、その所有している株式数に応じて新株を割り当てる。新しく発行する株式
は株主の持株割合に応じて平等に発行されるため、増資後も株主構成や持株割合に変更がない。
・ 第三者割当
現在の株主であるか否かを問わず、第三者に対して新株を割り当てる、あるいは現在の株主に対
して持株割合とは異なる割り当てをする。
◎ 「総数引受契約」について
増資(第三者割当)を行う際には、原則として「株式の募集事項の決定→株式の申込→株式の割当→出資金の払込」という過程を踏まなければなりません。しかし、会社・出資者間で株式の総数引受契約を締結すると、株式の申込手続と株式の割当手続を省略することができます。さらに、募集事項の決定から登記申請までを最短1日で行うことも可能になります。
このように、増資(募集株式の発行)を行う場合には、手続が簡便で、かつ短期間で終わる株式の総数引受契約を用いた第三者割当を行うのが一般的となっており、当事務所では原則として総数引受契約を締結する方法によって増資手続を進めています
金銭出資による増資を行う場合、発行する募集株式の数などの募集事項を決定しなければなりません。また、募集株式が譲渡制限株式の場合は、 株式の総数引受契約の承認(取締役会非設置会社の場合は株主総会決議、取締役会設置会社の場合は取締役会決議)を得る必要があります。
<募集事項の決定の決議機関>
・公開会社(株式の譲渡制限規定がない会社)→原則として取締役会
・非公開会社(株式の譲渡制限がある会社)→株主総会
募集事項を決定した後、会社・出資者間で株式の総数引受契約を締結します。そして、株式の総数引受契約の承認を得た後に、出資者が会社に金銭を出資するのと引き換えに、会社は株式を発行します。
会社が金銭以外の財産の出資を受けて増資を行う方法を「現物出資」といいます。
現物出資による増資を行う場合、発行する募集株式の数などの募集事項を決定しなければなりません。また、募集株式が譲渡制限株式の場合は、 株式の総数引受契約の承認(取締役会非設置会社の場合は株主総会決議、取締役会設置会社の場合は取締役会決議)を得る必要があります。
<募集事項の決定の決議機関>
・公開会社(株式の譲渡制限規定がない会社)→原則として取締役会
・非公開会社(株式の譲渡制限がある会社)→株主総会
募集事項を決定した後、会社・出資者間で株式の総数引受契約を締結します。そして、株式の総数引受契約の承認を得た後に、出資者が会社に金銭を出資するのと引き換えに、会社は株式を発行します。
現物出資を行う場合、出資した財産が発行する株式の額(増加する資本金等の価格)に相当する価値があるか否かを判断する必要があるため、原則として現物出資財産の価格の評価について、裁判所選任の検査役の調査を受けなければなりません。 しかし、以下の要件のいずれかに該当する場合には、検査役の調査を省略することができます。
<検査役の調査を省略できる場合>
・ 募集株式の引受人に割り当てる株式の総数が発行済株式の総数の10分の1を以下である場合
・ 現物出資財産について定められた価額の総額が500万円以下である場合
・ 現物出資財産のうち、市場価格のある有価証券について定められた価額が、(1)(2)のいずれか高い
額以下である場合
(1)その決定日における当該有価証券の市場での最終の価格
(2)その決定日において当該有価証券が公開買付け等の対象であるときの、当該価額決定日におけ
る当該公開買付け等に係る契約における当該有価証券の価格
・ 現物出資財産について定められた価額が相当であることについて、弁護士・税理士等の証明を受け
た場合(現物出資財産が不動産である場合にあっては、当該証明及び不動産鑑定士の鑑定評価を受
けた場合)
会社が金銭以外の財産の出資を受けて増資を行う方法を「現物出資」といいます。 現物出資による増資を行う場合、会社に対する貸付金をもって現物出資することも可能です。 このように金銭債務を株式化することを「デット・エクイティ・スワップ(DES)」といいます。 また、債権者が持っている債権を債務者(会社)の株式に交換することから、「債務の株式化」「債務の資本化」とも呼ばれています。
債権出資(DES)による増資を行う場合、発行する募集株式数等についての募集事項を決定しなければなりません。 また、募集株式が譲渡制限株式の場合は、 株式の総数引受契約の承認(取締役会非設置会社の場合は株主総会決議、取締役会設置会社の場合は取締役会決議)を得る必要があります。
<募集事項の決定の決議機関>
・公開会社(株式の譲渡制限規定がない会社)→原則として取締役会
・非公開会社(株式の譲渡制限がある会社)→株主総会
上記の機関で募集事項を決定した後、会社・出資者間で株式の総数引受契約を締結します。そして、株式の総数引受契約の承認を得た後に、出資者が会社に金銭を出資するのと引き換えに、会社は株式を発行します。
債権出資(DES)を行う場合、出資した債権が発行する株式の額(増加する資本金等の価格)に相当する価値があるか否かを判断する必要があるため、原則として現物出資財産の価格の評価について、裁判所選任の検査役の調査を受けなければなりません。 しかし、以下の要件のいずれかに該当する場合には、検査役の調査を省略することができます。
<検査役の調査を省略できる場合>
・ 募集株式の引受人に割り当てる株式の総数が発行済株式の総数の10分の1を以下である場合
・ 現物出資財産について定められた価額の総額が500万円以下である場合
・ 会社に対する弁済期到来済みの金銭債権について募集事項の決定の際に定めた価額が、会社におけ
る負債の帳簿価額以下である場合
株式の総数引受契約で株式を引き受ける者は一人あるいは少数に限定されてはいないので、出資者が複数人の場合でも行う事ができます。
出資者は、総数引受契約で決めた会社指定の金融機関等に出資金を払込むことになります。登記申請時の添付書類である「払込みがあったことを証する書面」として通帳のコピーが必要になりますので、現金を授受するのではなく金融機関等への送金手続を行って下さい。なお、払込先となる口座は必ず会社名義の口座にする必要があります。
会社が発行することができる株式の総数の上限が「発行可能株式総数」となります。
発行可能株式総数は登記事項であり、定款の絶対的記載事項でもあります。
会社が増資をするために募集株式の発行をするときは、この発行可能株式総数を超えることはできず、発行可能株式総数の枠内でしか新株を発行することができません。
そのため、 発行可能株式総数を超えるような増資を行う場合には、事前に発行可能株式総数を拡大する定款変更手続を行っておく必要があります。
新株の募集事項などをお伺いし、詳細な手続のご案内と、打ち合わせをさせて頂きます。
募集事項の決定、総数引受契約締結について、必要に応じて株主総会や取締役会での承認を得て頂きます。
決議内容に基づき、弊所にて必要書類を作成し、貴社に送付致します。
新株を引き受ける方との間で総数引受契約の締結をして頂きます。
払込期日または払込期間内に、新株を引き受ける方から会社名義の預金口座に出資金の送金手続をしていただきます。
お送りしました書類に代表取締役の方などがご捺印の上、ご返送ください。
予めお見積をご提示し、その後、ご請求書を発行いたします。
真に勝手ながら、登記申請前のお振込をお願いしております。
原則として、オンラインによる登記申請を行います。
申請から完了までに、およそ1~2週間程度かかります。
登記完了後、弊所からお客様に登記簿謄本(履歴事項全部証明書)等の完了書類をお渡しします。
司法書士報酬(税込) | 38,500円~ (増資額1,000万円未満) 44,000円~(増資額1,000~5,000万円) 49,500円~ (増資額5,000万円超) |
---|
登録免許税 | 30,000円または増資額の0.7% (どちらか高い方) |
---|