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ながはま司法書士事務所
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例えば、父が生前のうちに長男に対し不動産を無償(タダ)で譲りたいと考え、長男も譲り受けることを受諾した場合は贈与契約が成立し、不動産の所有権(名義)も長男に移転します。
しかし、登記事項証明書(登記簿)上の名義は登記手続をしない限り父名義のままの状態です。
贈与契約が成立したことにより不動産の所有者が長男に変わっているにも関わらず、登記手続きをしないまま後日父が死亡した場合は、長男は、自己が所有者であることを(他の兄弟やその他の第三者に対して)主張できない可能性があります。
また、この贈与の手続きは、将来の相続において紛争が生じないようにするための予防や相続税対策としても頻繁に利用されます。
不動産の贈与を行う場合には、登記手続のみならず、税金面の考慮も必要です。
当事務所は、弁護士、税理士、公認会計士、行政書士、社会保険労務士等あらゆる分野の士業と連携し、不動産の贈与手続において全力で皆様をサポート致します。
◎ 贈与の登記フルサポートサービス