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ながはま司法書士事務所
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減資とは、資本金の額を減少することです。 減資には、実質上の減資(有償減資)と名義上の減資(無償減資)があります。実質上の減資とは、事業の縮小や剰余金の配当、自己株式の取得のために行う株主への財産の払戻を伴う減資のことで、会社財産が減少します。 名義上の減資とは、資本の欠損補填のために行う株主への財産の払戻を伴わない減資のことで、会社財産は減少しません。
減資を行った場合、減資の効力発生日から2週間以内に、資本金の額の減少の登記申請を行わなければなりません。
減資(資本金の額の減少)を行うには、原則として株主総会の特別決議(議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し(この要件は定款により3分の1まで軽減可能)、出席した当該株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う決議)が必要です。 ただし、欠損填補の場合、定時株主総会における決議であり資本金の減少額を全額欠損填補に充てるときは、株主総会の普通決議(議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し(この要件は定款により軽減可能)、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う決議)で足りることとなります。 また、株式の発行と同時に資本金の額を減少する場合において、減資の効力発生日後の資本金の額が当該日前の資本金の額を下回らないときは、取締役会の決議で行うことができます。
加えて、資本金を減少させるには、必ず債権者保護手続を行わなければなりません。
減資を行うことにより株式会社の債権者が異議を述べることができる場合には、当該株式会社は、一定の期間(1か月以上)内に、資本金等の額の減少の内容および計算書類に関する事項並びに債権者に対して債権を申し出るべき旨を官報に公告し、かつ、知れている債権者には個別にこれを催告しなければなりません。ただし、官報のほか、定款に定めた公告方法(日刊新聞・電子公告)により公告を行う場合は、個別の催告を省略できます。
個別の催告の対象となる「知れている債権者」とは、債権者が誰であるか、またはその債権はどのような原因で発生したのか、どのような請求権であるのか、の大体が会社に知れている債権者をいいます。よって、債権額の多い少ないは判断の根拠にならないので、例え債権額が1円であっても知れている債権者に該当し、個別の催告が必要であると考えられます。
しかし、日常生活で生じるような少額な債権であれば、ことさら知れたる債権者として個別の催告をする必要はないと考える見解もあります。 実務上は、少額債権者に対する催告を省略することもあるようですが、手続上は瑕疵があるといわざるを得ないので、減資の無効等を主張される可能性も踏まえてどの範囲まで催告するかを決定する必要があるといえます。
減資額や減資の予定日などをお伺いし、詳細な手続のご案内と、打ち合わせをさせて頂きます。
予めお見積をご提示し、その後、ご請求書を発行いたします。
真に勝手ながら、官報公告掲載申込前のお振込をお願いしております。
減資の詳細について、株主総会での承認を得て頂きます。
債権者保護手続として、会社の公告方法に従って公告や債権者向け個別催告を行って頂きます。
個別催告書の文面は弊所で作成いたします。
官報公告や日刊紙公告の手配は弊所で行います。
決議内容や債権者保護手続の経過に基づき、弊所にて必要書類を作成し、貴社に送付致します。
届きました書類に代表取締役の方などがご捺印の上、ご返送ください。
原則として、オンラインによる登記申請を行います。
申請から完了までに、およそ1~2週間程度かかります。
登記完了後、弊所からお客様に登記簿謄本(閉鎖事項全部証明書)等の完了書類をお渡しします。
司法書士報酬(税込) | 44,000円~ |
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登録免許税 | 30,000円 |
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