会社設立・商業登記の経験が豊富な司法書士事務所
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ながはま司法書士事務所
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不動産を担保に銀行等の金融機関から、住宅ローンや事業資金の借り入れをしたい(融資を受けたい)ときは、一般的には不動産に抵当権(又は根抵当権)を設定する登記手続を行います。
通常、融資を受ける(融資実行日)当日に(根)抵当権設定登記を申請しますので、融資実行に先立って、金融機関との金銭消費貸借契約や(根)抵当権設定契約が行われ、その際、金融機関から融資を受ける方に対して登記に必要な書類の収集等のあらゆる指示がなされます。
この(根)抵当権設定の登記は、融資をする金融機関の権利を守る重要な登記であるため、融資を受ける方または不動産の所有者自らが登記申請を行うことはできず、実務では、ほぼ100%司法書士が登記手続を行います。
融資をご検討されている皆様のご相談から(根)抵当権設定登記の必要書類の収集、金融機関との打合せまで、当事務所は(根)抵当権設定登記手続において全力で皆様をサポート致します。
◎ (根)抵当権設定登記のフルサポートサービス