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株式譲渡とは、会社の株主(譲渡人)が既存の発行済株式を譲渡することによって、株主としての権利を買主(譲受人)に譲り渡すことです。株式譲渡は、手続が比較的簡単なことから、中小企業においてもよく用いられ、普通決議可決が可能となる株式の過半数、もしくは、特別決議可決が可能となる株式の3分の2以上を売却し、経営権を譲渡する方法としても用いられます。さらに、何らかの事情により、完全に事業から手を引かなければならない場合にも用いられます。経営者である株主からすれば、自分の会社が存続する上、株式譲渡では株主個人に直接お金が入ってくるので、創業者利益を実現しやすいといえます。また、自分たちが経営を続けていては先行きが望めない会社でも、適切な相手に売却することによって会社自体が立ち直る可能性があります。
株式譲渡の手続は、株式の譲渡制限に関する規定が有無や、株券発行会社か株券不発行会社かによって異なってきます。なお、株式の譲渡制限に関する規定及び株券発行会社である旨は登記事項です。
株券発行会社の場合、株式を譲渡するには株式譲渡契約の締結に加えて、株券の引渡が必要になります。譲渡契約の締結をしても、株券を実際に引き渡さないと無効になってしまいます。株券発行会社であって、現に株券を株主に発行していない場合でも、株券を会社から発行してもらい、それを譲受人に交付しなければ、当事者・会社以外の第三者に対して株式を取得したことを対抗することができません。
株券を発行する場合、特に決まった用紙を使用しなければならないということはありません。ただし、株券には、次に掲げる事項及びその番号を記載し、株券発行会社の代表取締役(指名委員会等設置会社にあっては、代表執行役)がこれに署名又は記名押印しなければなりません。
<株券記載事項>
1.株券発行会社の商号
2.当該株券に係る株式の数
3.譲渡による当該株券に係る株式の取得について株式会社の承認を要することを定めたとき
は、その旨
4.種類株式発行会社にあっては、当該株券に係る株式の種類及びその内容
株式の譲渡は原則として自由にすることができます。しかし、「株式の譲渡制限に関する規定」のある会社においては、譲渡承認機関(取締役会や株主総会など)の承認が必要となります。現在、上場会社以外の会社の9割近くが、譲渡制限規定を定めています。譲渡制限規定を定めることで、会社にとって不都合な第三者が株式を保有することを防ぐことができます。
株式の譲渡制限規定は、譲渡することを制限している訳ではありません。譲渡人や譲受人が株式譲渡の承認を会社に請求したにもかかわらず、会社がその譲渡を承認しない場合、譲渡人や譲受人は、会社に対してその株式を買い取るか、別の買取人を指定することを請求することができます。つまり、株式の譲渡先を制限しているのであって、譲渡自体は可能です。
株券不発行会社の場合、株式譲渡契約の締結をすると株式譲渡の効力が生じます。株券がないので、株券発行会社のように株券を交付する必要はありません。当事者以外の第三者(会社も含む)に対して株式を取得したことを対抗するためには、株主名簿の記載または記録が必要となります。株式取得者は会社に対し株式名義の書換請求をすることにより、株主名簿記載事項証明書の交付を受けられます。
譲渡契約の内容や譲渡日などをお伺いし、詳細な手続のご案内と、打ち合わせをさせて頂きます。
予めお見積をご提示し、その後、ご請求書を発行いたします。
譲渡契約書の素案を作成します。
なお、譲渡人または譲受人が会社の場合には、取締役会決議などが必要になることがあります。
譲渡人から会社に対し株式譲渡承認請求書を提出して頂きます。
株式譲渡を承認することについて、取締役会などの譲渡承認機関にて承認して頂きます。
会社から譲渡人へ株式譲渡承認通知書を発行して頂きます。
譲渡人・譲受人間で株式譲渡契約を締結し、譲渡契約書に調印して頂きます。
譲渡人と譲受人が共同して会社に対し株式名義書換請求書を提出し、株主名簿の書換を請求して頂きます。
会社が株主名簿の書換を行った後、会社から譲受人へ株主名簿記載事項証明書を交付して頂きます。
司法書士報酬(税込) | 33,000円~ |
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