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外国会社

外国会社とは、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体であって、日本における会社と同種のものまたは会社に類似するものをいいます。外国会社が、日本において取引を継続してしようとするときは、日本における代表者を定めなければなりません。また、この場合において、その日本における代表者のうち一人以上は、日本に住所を有する者でなければなりません。なお、外国会社の日本における代表者は、当該外国会社の日本における業務に関する一切の裁判上または裁判外の行為をする権限を有します。

外国会社が、初めて日本における代表者を定めたときは、3週間以内に、以下に定める地において、外国会社の登記をしなければなりません。

・ 日本に営業所(支店)を設けない場合
   日本における代表者(日本に住所を有する者に限る)の住所地
・ 日本に営業所(支店)を設けた場合
   当該営業所の所在地

外国会社は、外国会社の登記をするまでは、日本において取引を継続してすることができません。

外国会社の登記には2種類あり、日本に営業所(支店)をもうける場合は「営業所設置登記」を、日本に営業所(支店)を設けない場合は「日本における代表者選任登記」のいずれかを申請します。

日本において継続して取引を行いたいものの、営業所(支店)を設置するほどではなければ、日本における代表者選任の登記でも十分でしょうし、腰を据えて商品販売などの営業活動を行うのであれば、営業所設置の登記をした方がよいでしょう。なお、どちらで登記する場合でも、登記手続上はそれほど差異はありません。

また、他の選択肢として、日本に別会社を新規設立して日本支社とすることも考えられます。外国会社の支店を日本に置くか、日本に別会社を設立するかにより、本国と日本における課税対象や営業取引の責任の所在などが異なってきますので、慎重に検討する必要があります。

外国会社の登記を行う場合、本店の存在を認めるに足りる書面、日本における代表者の資格を証する書面、外国会社の定款その他外国会社の性質を識別するに足りる書面、公告方法についての定めを証する書面が必要となりますが、通常はこれらの事項を網羅した宣誓供述書を作成することになります。

宣誓供述書

登記申請時の添付書類となる宣誓供述書は、外国会社の登記事項に関する項目について、原則として本国の代表者が宣誓し、外国会社の本国の管轄官庁または日本における領事その他権限がある官憲の認証を受けたものです。

登記の申請期間

新たに日本における代表者を選任したり、日本における代表者の住所が移転したり、日本における営業所を新たに設置した場合など、外国会社の登記すべき事項に変更が生じた場合は、3週間以内に登記しなければなりません。ただし、外国会社の登記すべき事項が外国において生じたとき(本国の役員の変更や本店移転など)は、登記の期間は、その通知が日本における代表者に到達した日から起算することになります。

日本から撤退する場合

日本における営業を廃止し、日本から撤退する場合(日本における代表者の全員が退任しようとするとき)は、当該外国会社の債権者に対し異議があれば一定の期間内(1ヶ月を下ることができない)にこれを述べることができる旨を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければなりません。そして、債務の弁済など清算手続が終了した後、登記をするまでは撤退することができません。

登記手続の流れ

本国会社の現況や登記事項などをお伺いし、詳細な手続のご案内と、打ち合わせをさせて頂きます。

宣誓供述書案の作成

登記内容に応じて、弊所にて宣誓供述書の日本語案を作成します。

宣誓供述

宣誓供述書の日本語案を本国の言語に訳して、本国の公証役場等にて宣誓供述を行って頂きます。


 

必要書類の
作成・送付

弊所にて必要書類を作成し、貴社に送付致します。

必要書類の
押印・返送

お送りしました書類に日本における代表者の方がご捺印の上、ご返送ください。

費用のお振込

予めお見積をご提示し、その後、ご請求書を発行いたします。
真に勝手ながら、登記申請前のお振込をお願いしております。

登記申請

原則として、オンラインによる登記申請を行います。

登記完了

申請から完了までに、およそ1~2週間程度かかります。
登記完了後、弊所からお客様に登記簿謄本(履歴事項全部証明書)等の完了書類をお渡しします。

料金のご案内(外国会社)

司法書士報酬(税込) 77,000円~
登録免許税 60,000円 (日本における代表者選任)
60,000~90,000円(日本支店設置)
9,000円     (その他変更登記)
  • 上記のほかに、実費として登記事項証明書代、事前閲覧(インターネット登記情報)代、公告掲載料、郵送料、交通費(当事務所以外で面談をした場合のみ)などがかかります。
  • 英文以外の書類の翻訳作業は、当事務所で外注するか、お客様のほうで対応していただくことをお願いしております。
  • 案件の難易により変動いたします。詳細はお見積でご案内いたしますので、お気軽にお申し付けください。

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