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相続手続

相続が起こったら...

相続が起こると、実にたくさんの手続が必要になります。例えば、不動産の名義変更、預貯金の名義変更、株式・投資信託の名義変更、クレジットカードの解約、公共料金の名義変更etc...といった具合に枚挙に暇がないのです。

また、故人の所得税の準確定申告や相続税の申告には期限が設けられているので、全体のスケジュール管理も大変重要です。

ご家族が逝去された直後に手間のかかる相続手続をすることは、心身ともに非常に負担がかかります。

相続手続の負担を少しでも軽減するためには、専門職を活用することが必要です。

 

司法書士の役割

相続手続に関与する専門職は、司法書士の他に税理士や弁護士、行政書士などが該当します。

まず、司法書士は「登記」の専門家ですので、故人の不動産の名義変更(相続登記)は司法書士に依頼する必要があり、この相続登記手続を税理士や行政書士がお香なうことはできません。
また、各所への相続手続のために必要な戸籍収集や遺産分割協議書作成なども、相続登記と合わせて司法書士に依頼することで、面倒な収集・作成作業を自身で行わずに済ませることができます。

一方で、税理士は「税務」の専門家ですので、相続税申告のサポートが主な業務となります。
司法書士は相続税の申告を行うことはできませんので、相続税の申告が必要になる場合は税理士に依頼するひつようがありますが、亡くなった方すべてが相続税の対象となるわけではなく、相続税の対象となる方は全体の約8%位ですから、常に税理士の関与が必要となるわけではありません。

また、弁護士は「訴訟」の専門家であり、相続における弁護士の主な業務は、相続人間で紛争が生じた場合に行う代理人としての交渉や訴訟です。
相続人間に特に争いがない場合の各相続手続であれば、一般的に司法書士に依頼した方が費用を抑えることができますが、司法書士や税理士は訴訟代理を行うことができませんので、遺産の分割を巡って紛争になってしまった場合は弁護士に代理人を依頼したほうがよいでしょう。

このような点から、まず司法書士に相続手続を依頼して、必要に応じて提携する税理士や弁護士などを紹介してもらうというのが、コスト面・スケジュール面でも最良といえるでしょう。

複数の専門家が相続手続には絡むので誰に何を相談したらよいのか分からない、あるいは、それぞれの専門家に個々に依頼すると専門家同士の意思の疎通が欠け、必要以上に時間やコストがかかってしまうことも少なくありません。

当事務所 では、それらの弊害を失くすため、相続人調査、被相続人の財産調査後、不動産の名義変更に留まらず、当事務所を窓口として、その周辺手続を可能な限りバックアップ致します。

当事務所のサービスの特徴

徹底したヒアリング

一概に相続手続といっても、お客様の状況によって必要な手続きや書類が大きく異なります。

そのため、インターネットや本で相続手続きの方法を調べても、お客様の個別の状況に合った手続きの方法を把握することは難しいでしょう。

当事務所では相続の専門家としてお客様の個別の状況をヒアリングしたうえで、必要なお手続きを明確にします。

法務・税務のワンストップサービス

当事務所は、税理士や弁護士などの専門職と連携することで、相続税が発生する方や遺産分割で揉めてしまっている方の相続もワンストップで対応しております。

単に税理士や弁護士を紹介するだけでなく、当事務所に呼んで同時に相談を受けることも可能ですし、必要に応じて相談後のアフターフォローも当事務所でワンストップ対応いたします。

 

正確でスピーディな手続

相続手続をするためには、様々な書類の収集や作成を行わなくてはなりません。

特に戸籍の収集については、相続人全員の戸籍と、亡くなった方の出生から死亡までのすべての戸籍が必要で、慣れない方にとってはどの戸籍が必要かを把握するだけでも大変な作業です。
これらの戸籍を集めるためには休日は役所が空いていないなど、仕事を休まなければなりませんし、戸籍の取得漏れが起きることも度々あり、その都度請求しなおさなければなりません。

また、登記申請の添付書類となる遺産分割協議書については、法律に則った書き方を調べる必要があります。

当事務所は、このような書類の収集や作成のほとんどをお客様に代わって行うことで、お客様の手間を大幅に削減することが可能で、必要な書類を正確に収集・作成し、スピーディに手続を行うことができます。

相続手続サービスの料金表

相続登記サポート
ライトプラン
ミドルプラン
フルプラン

40,000円(税込44,000円)~
60,000円(税込66,000円)~
80,000円(税込88,000円)~

不動産の登記名義変更をメインとしたプランです。

項目 (※1・※2・※3 ライトプラン ミドルプラン フルプラン
初回相談(1時間)
相続登記申請・登記簿謄本取得
相続関係説明図作成 × ×
遺産分割協議書作成(不動産のみ) × ×
故人の出生から死亡までの戸籍収集 ×
相続人全員の戸籍収集 × ×
収集した戸籍のチェック
固定資産評価証明書取得 × ×
  • ※1 上記料金のほかに、実費として登録免許税、郵送料、交通費(東京23区外でお打ち合わせをする場合)、戸籍謄本等手数料(ライトプランを除く)等がかかります。
  • ※2 次の場合は、追加料金を別途頂戴します。
    ・ 法務局の管轄が複数ある場合
    ・ 不動産の個数が5個以上ある場合
    ・ 法定相続人が5名以上いる場合
    ・ 不動産の固定資産評価額の合計が5,000万円を超える場合
    ・ 登記の申請件数が複数になる場合(1件でまとめて申請できない場合)
  • ※3 換価分割・代償分割の場合は55,000円(税込)、数時相続・代襲相続の場合は27,500円(税込)、相続人の中に亡くなった方がいる場合は11,000円(税込)を別途頂戴します。

 

相続手続丸ごとサポート 150,000円(相続財産価額200万円以下)
200,000円(相続財産価額200万円超500万円以下)
価額の1.0%+150,000円(相続財産価額500万円超5,000万円以下)
価額の0.8%+250,000円(相続財産価額5,000万円超1億円以下)
価額の0.6%+450,000円(相続財産価額1億円超3億円以下)
価額の0.3%+1,350,000円(相続財産価額3億円以上)
※上記いずれも税別

不動産の名義変更だけでなく、相続に関するあらゆる手続をまとめて代行するプランです。

  • ※1 不動産がある場合は、上記費用の他に実費として登録免許税(不動産がある場合)、郵送料、交通費(東京23区外に出張する場合)、戸籍謄本等手数料がかかります。
  • ※2 次の場合は、追加料金を別途頂戴します。
    ・ 相続登記の法務局の管轄が複数ある場合
    ・ 不動産の個数が6個以上ある場合
    ・ 法定相続人が4名以上いる場合
    ・ 手続を行う金融機関・証券会社・保険会社などが6件以上ある場合
    ・ 相続放棄をする方がいらっしゃる場合
  • ※3 相続税の申告や紛争解決のために税理士や弁護士を手配した場合は、税理士報酬や弁護士報酬が別途発生します。
  • ※4 着手金として50,000円をお預かりします。
  • ※5 郵送ですべての相続手続きが可能なものについては、当事務所ですべての作業を行うことができますが、金銭の授受を伴なう手続でもあり、状況に応じて、お客様ご自身に金融機関の窓口へ書類を提出していただくこともあります(手続に必要な書類をまとめてお渡しするので、お客様は提出するのみです)。 また、保険金請求については、相続人様ご本人でないと受け取れない書類がありますので、そちらはお客様にご請求いただき、その他の手続書類を当事務所で収集します。
  • ※6 資産が日本国外にある場合は、受任できないことがございます。

 

遺産分割協議書作成サポート 25,000円(税込27,500円)~

遺産分割協議書の作成のみのプランです。

  • 上記料金の他に、実費として郵送料、交通費(東京23区外でお打ち合わせをする場合)がかかります。
  • 法定相続人や承継財産の数によって、追加料金を頂戴することがあります。

 

戸籍収集+法定相続情報取得サポート 45,000円(税込49,500円)~

相続手続に必要となる戸籍の収集と、相続手続に際して各種機関に提出する法定相続情報を法務局に請求するプランです。

  • 上記料金の他に、実費として郵送料、交通費(東京23区外でお打ち合わせをする場合)、戸籍謄本等手数料がかかります。
  • 法定相続人が4名以上いる場合は、追加料金を頂戴します。

 

相続放棄サポート 30,000円(税込33,000円)~

家庭裁判所に相続放棄を申し立てする際の必要書類の手配・提出、照会書記入のアドバイスを行うプランです。

  • 放棄する方1名あたりの料金です。上記料金の他に、実費として郵送料、交通費(東京23区外でお打ち合わせをする場合)、印紙代、戸籍謄本等手数料かかります。
  • 債権者や親族への通知を代行する場合は33,000円(税込)、兄弟姉妹の相続放棄の場合は22,000円(税込)、相続開始から3か月経過している場合は33,000円(税込)を別途頂戴します。

 

自筆証書遺言作成サポート
公正証書遺言作成サポート
45,000円(税込49,500円)~
90,000円(税込99,000円)~

お客様の現状や希望を確認し、遺言内容のアドバイスや提案、実際の作成手続も実施するプランです。

  • 上記の他に、公証役場手数料(公正証書遺言の場合)、郵送料、通費(東京23区外でお打ち合わせをする場合)、戸籍謄本等手数料かかります。
  • 公正証書遺言の場合、2名の証人の立合が必要です。上記料金には証人1名分の費用が含まれています。

相続手続の流れ

お問合せからサービスをご提供するまでの流れをご紹介します。

お問合せ

まずは、お電話またはお問い合わせフォームからお気軽にご相談ください。

お客様のご都合に応じて、当事務所またはお客様ご指定の場所でのお打ち合わせ、電話やメールを中心としたやり取り、Zoom、Teams等を利用したお打ち合わせをさせていただきます。

また、お打ち合わせの結果をもとに、概算でのお見積をお出しすることができますので、ご希望の方はお申し付けください。

必要書類の確認・収集・作成

正式にご依頼を頂く際は、相続人代表の方から必要となる手続きに関する委任状を頂きます。その後、各プランに応じて必要となる書類の確認・収集・作成に着手します。

費用のご案内

必要書類の確認・収集・作成が完了した時点で、最終的な確定費用をご案内いたします。

登記申請が必要となる案件については、誠に勝手ながら登記申請日までにご入金をお願いいたします。

各種書類の署名・捺印 

各プランに応じた必要書類にご署名・ご捺印を頂きます。

 

 

各機関への申請・申立など

各プランに応じて、法務局への登記申請、家庭裁判所への申立、金融機関等への書類提出を行います。

 

当事務所のサービスなら、面倒な相続手続を低価格で任せることができます。

個人で相続手続を進める場合は、平日の日中に金融機関や役所に出向かなければならない、読み方が困難な戸籍を読み解かなくてはならないなど、大変な手間がかかってしまいます。

当事務所のサ-ビスに興味をお持ちの方は、ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。

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