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定款の作成と手続

定款の記載事項

「定款」とは、会社の組織、運営に関する基本的な規則をいいます。設立時の定款(これを「原始定款」といいます。)は発起人全員によって作成し、公証人の認証を受けなければなりません。定款は、公証人の認証がなければ、その効力を生じません。定款に記載する項目は、大きく分けて「絶対的記載事項」「相対的記載事項」「任意的記載事項」の3つです。

絶対的記載事項

「絶対的記載事項」とは、定款に必ず記載しなければならない事項です。一つでも欠いてしまうと定款全体が無効になります。

  • 商号
  • 事業目的
  • 本店の所在地
  • 設立時に出資される財産の価額またはその最低額
  • 発起人の氏名・住所
  • 発行可能株式総数

相対的記載事項

「相対的記載事項」とは、定款に記載されていなくても定款自体は有効ですが、記載しておかなければその効力を生じないとされる事項です。

  • 株主総会、取締役以外の機関の設置
  • 株式の譲渡制限
  • 単元株式
  • 取締役の任期の伸長または短縮
  • 監査役の任期の伸長
  • 役員の責任免除、責任限定契約
  • 取締役会の書面決議 etc...

任意的記載事項

以上の他、法令や会社の本質に反しない限り、いかなる事項でも定めることができ、そのような事項を「任意的記載事項」といいます。いったん記載された事項を変更するには、絶対的記載事項や相対的記載事項と同様に、株主総会で定款変更決議の手続を取らなければなりません。

  • 公告の方法(会社法は、すべての会社の公告方法について、任意的記載事項とし、官報に掲載する方法、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法、電子公告のいずれかを選択できるものとし、定款に公告方法の定めがない会社については、自動的に官報に掲載する方法によることとしています。)
  • 株主名簿の基準日
  • 株主名簿の名義書換手続
  • 株券の再発行手続
  • 定時株主総会の招集時期
  • 株主総会の議長
  • 株主総会の議決権の代理行使
  • 役員(取締役、監査役、執行役)の員数
  • 代表取締役、役付取締役(会長、社長、副社長、専務取締役、常務取締役等)
  • 取締役会の招集権者
  • 事業年度 etc...

定款の認証

定款の認証事務は、会社の本店所在地を管轄する法務局の所属公証人が行います。例えば、東京都千代田区に会社の本店を置く場合、東京法務局所属の公証人(東京都内の公証役場の公証人)が認証し、それ以外の地域の法務局に所属する公証人は認証できません。

公証人の認証が必要な定款

次の会社・法人の定款は公証人の認証手続が必要です。

  • 株式会社
  • 一般社団法人・一般財団法人
  • 税理士法人・司法書士法人・行政書士法人・土地家屋調査士法人・社会保険労務士法人・弁護士法人・監査法人・特許業務法人・特定目的会社・相互会社・金融商品会員制法人
  • 信用金庫、信用中央金庫及び信用金庫連合会

なお、持分会社(合名会社・合資会社・合同会社)の定款については、公証人の認証を必要としません。

認証の費用

定款の認証の手数料は、設立する株式会社又は特定目的会社の資本金等の額に応じ、100万円未満の場合は3万円100万円以上300万円未満の場合は4万円その他の場合は5万円です。

これに加えて、通常、登記申請用・会社保存用の謄本を請求しますが、その手数料は、謄本1枚につき250円です。認証文も同じように計算します。定款の表紙(表・裏)については、原則として枚数に入れませんが、訂正印により本文の訂正がされているときは、本文の記載と同じものと扱って枚数に入れます。

株式会社や相互会社の定款の認証については、紙ベースの認証手続による場合(電子定款によらない場合)には、収入印紙4万円を公証人保存原本に貼付します。なお、会社であっても、電子定款による場合や特定目的会社の定款については、収入印紙は貼付する必要はありません。また、社団法人の定款や信用金庫の定款についても収入印紙は貼付しません。

実質的支配者となるべき者の申告制度

株式会社、一般社団法人、一般財団法人の定款認証の嘱託人は、会社・法人成立の時に実質的支配者となる者について、その氏名、住居及び生年月日等と、その者が暴力団員及び国際テロリスト(以下、まとめて「暴力団員等」)に該当するか否かを公証人に申告しなければなりません。

実質的支配者とは?

実質的支配者とは、会社・法人の事業経営を実質的に支配することが可能となる関係にある個人をいい、具体的には、「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則11条2項」で定義されています。概ね以下のとおりです。

株式会社では、①株式の50%を超える株式を保有する個人、そのような者がいない場合には、②25%を超える株式を保有する個人、そのような者もいない場合には、③事業活動に支配的な影響力を有する個人、そのような者もいない場合には、④代表取締役が該当することとなります。

一般社団法人、一般財団法人では、㋐事業活動に支配的な影響力を有する個人、そのような者がいない場合には、㋑代表理事が該当することとなります。

実質的支配者となるべき者の申告方法

実質的支配者となるべき者の申告は、定款認証の嘱託までに行う必要があります。通常は、定款案のチェックを公証人に依頼すると同時に実質的支配者となるべき者に関する申告をします。

申告された実質的支配者となるべき者が暴力団員等に該当し、または該当するおそれがあると認められる場合には、嘱託人または実質的支配者となるべき者は、申告内容等に関し公証人から必要な説明を求められます。

説明があっても、暴力団員等に該当する者が実質的支配者であり、その会社・法人の設立行為に違法性があると認められる場合には、公証人は認証することができません。

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