会社設立・商業登記の経験が豊富な司法書士事務所
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ながはま司法書士事務所
〒101-0035
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本店移転の登記は、移転先の所在地により手続が異なります。
◎ 本店所在地を管轄する法務局と同じ管轄内に移転
(管轄内本店移転)
例:同じ東京都千代田区内で本店移転する場合
↓
本店移転の登記はその管轄内の法務局のみに申請し
ます。
◎ 本店所在地を管轄する法務局の管轄外に移転
(管轄外本店移転)
例:東京都千代田区から横浜市に本店移転する場合
↓
旧本店所在地を管轄する法務局と、新本店所在地を管轄する法務局の両方に申請する必要があります。
また、本店移転に際し、定款の変更を要する場合と、要しない場合とがあります。
次のように定款に本店の所在地として最小行政区画まで記載している場合は、同じ市区町村内での移転であれば、定款を変更する必要はありません。それに対し、具体的な所在場所まで記載している場合や市区町村が変わる場合には、株主総会の決議によって定款を変更する必要があります。
本店移転に際し、定款の変更を要する場合には、定款変更は株主総会の特別決議により行いことになります。 株主総会の特別決議とは、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し(この要件は定款により3分の1まで軽減可能)、出席した当該株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う決議です。定款の変更を要しない場合には、具体的な本店所在場所を取締役会の決議(取締役会を置かない会社では取締役の一致)により定めます。
同一本店所在地に同一商号の会社の登記をすることはできません。(同一商号・同一本店の禁止)
また、有名な会社と同一あるいは類似の商号で同じ事業を行ったり、不正な目的で他の会社と勘違いさせるような商号で事業を行っていると、商号の差止請求を受けたり、損害賠償請求を受ける場合があります。
したがって,本店の移転先に同一あるいは類似の商号がないかを確認しておくことが望ましく、後日トラブルが起こらないように事前に類似商号の調査を行うことをお勧めします。
事前に国税庁の「法人番号公表サイト」(https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/)などを利用して、類似商号の有無を確認することができます。
ご依頼を頂いた場合、念のため当事務所ではインターネット登記情報をもとに調査致します。
本店移転の効力が発生するのは、
・定款変更の決議をした日
・取締役会の決議の日又は決議された本店移転の日
・現実に本店を移転した日
のいずれか遅い日とされています。
よって、引越は終わっているが、まだ決議が済んでいないような場合は、定款変更や取締役会の決議がなされた日が本店移転日となります。 逆に、定款変更や取締役会の決議後に引越をされる場合は、現実に本店を移転した日が本店移転日となります。 では、いつの時点が現実の本店移転の日になるのかというと、実務上は、現実に本店を移転し営業を始める日が本店移転日として取り扱われています。
なお、取締役会で決議された本店移転の日よりも現実の本店移転日がずれ込んだ場合には、もう一度取締役会の決議をして移転日を決めなおす必要があります。
定款に記載する本店所在地は、最小行政区画である市町村まででよく、具体的な地番を表示する必要はありません。ただし、東京23区の場合は「東京都○○区」、横浜市などの政令指定都市の場合は「○○市」まで表示すれば足ります。
一方、具体的な本店所在場所の表示は、「○丁目○番○号」や「○番地○」で足りますが、部屋番号や階数、ビル名を明記しても問題ありません。
移転先や移転日などをお伺いし、詳細な手続のご案内と、打ち合わせをさせて頂きます。
本店移転先に同一・類似の商号の会社がすでに登記されていないかを弊所で調査致します。
本店移転について、必要に応じて株主総会や取締役会での承認を得て頂きます。
決議内容に基づき、弊所にて必要書類を作成し、貴社に送付致します。
届きました書類に代表取締役の方などがご捺印の上、ご返送ください。
予めお見積をご提示し、その後、ご請求書を発行いたします。
真に勝手ながら、登記申請前のお振込をお願いしております。
原則として、オンラインによる登記申請を行います。
申請から完了までに、およそ2~3週間程度かかります。
登記完了後、弊所からお客様に登記簿謄本(履歴事項全部証明書)等の完了書類をお渡しします。
司法書士報酬(税込) | 22,000円(管轄内移転) 33,000円(管轄外移転) |
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登録免許税 | 30,000円(管轄内移転) 60,000円(管轄外移転) |
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