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本人確認の方法

マネーロンダリングやテロ資金等犯罪収益の移転防止のため、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」が制定され、金融機関の他、宝石・貴金属商、不動産業、法律・会計の職業的専門家など幅広い業種においても、2008年3月1日より業務受託の際に本人確認および記録の保存が義務づけられることになりました。
これに伴い、弊事務所においても相談業務、登記簿謄本・図面取得以外の業務のご依頼の際にご本人確認をさせていただきます。

本人確認の対象

(1) ご依頼者が個人の場合
運転免許証等の本人確認資料の提示を受けてご本人様の確認を行います。

(2) ご依頼者(個人)が代理人を通じてご依頼される場合
ご本人様および代理人両方の本人確認を行います。

(3) ご依頼者が法人の場合
法人の名称・所在地の確認、および、業務のご担当者(代表者等)の本人確認を行います。

確認する事項

(1) 依頼者及びその代理人等がご本人であること

(2) 依頼内容の確認

(3) 依頼の意思がご本人の意思であること

ご依頼者が個人の場合

以下1.~4.のいずれかの書類のご提示・ご提供をお願いいたします。

  1. A群のうち1点
  2. B群のうち2点
  3. B群のうち1点 + C群のうち1点
  4. B群のうち1点 + D群のうち2点

 

本人確認書類 備 考
A群

・運転免許証
・運転経歴証明書
 ※平成24(2012)年4月1日以降発行のもの
・在留カード
・特別永住者証明書
・個人番号カード(マイナンバーカード)
 
通知カードは不可
・旅券(パスポート)
 
令和2(2020)年2月4日以降申請の新型パスポート
  は不可

・身体障害者手帳
・精神障害者保健福祉手帳
・療育手帳
・戦傷病者手帳
・その他官公庁から発行・発給された書類等で、ご本人の氏名、住居及び生年月日の記載があり、かつ、顔写真が貼り付けられたもの

ご提示いただく際に有効なもの(有効期限がない場合は作成後3か月以内のもの)
※ ご本人の氏名、住所及び生年月日の記載が必要です。
B群

・国民健康保険被保険者証
・健康保険被保険者証
・後期高齢者医療被保険者証
・介護保険被保険者証
・船員保険被保険者証
・健康保険日雇特例被保険者手帳
・公務員共済組合組合員証
・私立学校教職員共済加入者証
・国民年金手帳
・児童扶養手当証書
・特別児童扶養手当証書
・母子健康手帳

ご提示いただく際に有効なもの(有効期限がない場合は作成後3か月以内のもの)
※ ご本人の氏名、住所及び生年月日の記載が必要です。
C群

・住民票(原本)
・戸籍謄本等+戸籍の附票の写し(原本)
・印鑑証明書(原本)

ご提供いただく際に作成後3か月以内のもの
※ 登記手続等でご準備いただいている場合、本人確認書類
  
として別途ご準備いただく必要はありません。

D群

・国税・地方税の領収書
・公共料金(電気,固定電話、ガス、水道、NHK)の領収書
・社会保険料の領収書

現在の住所の記載があるご本人名義のもので、かつご提供いただく際に領収日付等が6か月以内のもの

ご依頼者が会社・法人の場合

以下の書類等のご提示・ご提供をお願いいたします。

・ ご担当者  … 上記「ご依頼者が個人の場合」と同様の書類
・ 会社・法人 … 次のうちいずれか1つ
  1.登記事項証明書(原本)を提示
  2.印鑑証明書(原本)を提示
※ ご担当者が代表者(代表取締役等の登記された代表者)でない場合は,弊所作成の業務権限証明書(法務局届出印押印+印鑑証明書付)のご提出をお願いし、業務権限の確認をさせていだきます。

郵送による本人確認

遠隔地に在住されているなど、弊所が合理的な理由があると認める場合,郵送によるご本人確認の対応も可能です。

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