会社設立・商業登記の経験が豊富な司法書士事務所
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ながはま司法書士事務所
〒101-0035
東京都千代田区神田紺屋町27番地1長浜ビル
JR神田駅東口徒歩3分/東京メトロ銀座線神田駅3番出口徒歩3分
マネーロンダリングやテロ資金等犯罪収益の移転防止のため、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」が制定され、金融機関の他、宝石・貴金属商、不動産業、法律・会計の職業的専門家など幅広い業種においても、2008年3月1日より業務受託の際に本人確認および記録の保存が義務づけられることになりました。
これに伴い、弊事務所においても相談業務、登記簿謄本・図面取得以外の業務のご依頼の際にご本人確認をさせていただきます。
本人確認の対象
(1) ご依頼者が個人の場合
運転免許証等の本人確認資料の提示を受けてご本人様の確認を行います。
(2) ご依頼者(個人)が代理人を通じてご依頼される場合
ご本人様および代理人両方の本人確認を行います。
(3) ご依頼者が法人の場合
法人の名称・所在地の確認、および、業務のご担当者(代表者等)の本人確認を行います。
確認する事項
(1) 依頼者及びその代理人等がご本人であること
(2) 依頼内容の確認
(3) 依頼の意思がご本人の意思であること
以下1.~4.のいずれかの書類のご提示・ご提供をお願いいたします。
| 本人確認書類 | 備 考 |
---|---|---|
A群 | ・運転免許証 | ご提示いただく際に有効なもの(有効期限がない場合は作成後3か月以内のもの) ※ ご本人の氏名、住所及び生年月日の記載が必要です。 |
B群 | ・国民健康保険被保険者証 | ご提示いただく際に有効なもの(有効期限がない場合は作成後3か月以内のもの) ※ ご本人の氏名、住所及び生年月日の記載が必要です。 |
C群 | ・住民票(原本) | ご提供いただく際に作成後3か月以内のもの |
D群 | ・国税・地方税の領収書 | 現在の住所の記載があるご本人名義のもので、かつご提供いただく際に領収日付等が6か月以内のもの |
以下の書類等のご提示・ご提供をお願いいたします。
・ ご担当者 … 上記「ご依頼者が個人の場合」と同様の書類
・ 会社・法人 … 次のうちいずれか1つ
1.登記事項証明書(原本)を提示
2.印鑑証明書(原本)を提示
※ ご担当者が代表者(代表取締役等の登記された代表者)でない場合は,弊所作成の業務権限証明書(法務局届出印押印+印鑑証明書付)のご提出をお願いし、業務権限の確認をさせていだきます。
遠隔地に在住されているなど、弊所が合理的な理由があると認める場合,郵送によるご本人確認の対応も可能です。