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郵送による本人確認の方法

ご依頼者が個人の場合

下記1.~3.の本人確認書類を当事務所宛てにご郵送ください。
なお、本人確認書類の「写し」を提出していただく場合は、メールやFAXによる送付でも構いません。

  1. A群(原本)のうち1点 + B群(写し)のうち1点
  2. B群(写し)のうち2点
  3. B群(写し)のうち1点 + C群(原本)のうち2点

弊所で本人確認書類の原本(または写し)を受領した後、弊所から​本人確認書類上のご住所に登記委任状等の書類を転送不要書留等郵便にて郵送します。

さらに、郵便の到着を確認した後、弊所からお電話を差し上げ、ご本人であること及び委任事項の確認をさせていただきます。

  本人確認書類 備 考
A群
(原本)
住民票 マイナンバーの記載無し

当事務所に到達した際に作成後3か月以内のもの

登記手続において必要な場合、別途ご用意頂く必要はありません。

戸籍謄抄本等+戸籍の附票  
印鑑証明書  
B群
(写し)
運転免許証 表裏両面 当事務所に到達した際に有効なもの(有効期限がない場合は作成後3か月以内のもの)
運転経歴証明書 表裏両面
平成24(2012)年4月1日以降発行のもの
在留カード 表裏両面
特別永住者証明書 表裏両面
個人番号カード
(マイナンバーカード)
表面のみ
通知カードは不可
旅券(パスポート) 顔写真・氏名・生年月日のページと住所(所持人記入欄)のページをご提出ください。
令和2(2020)年2月4日以降申請の新型パスポートは不可
住民基本台帳カード 表裏両面
国民健康保険被保険者証
健康保険被保険者証
船員保険被保険者証

後期高齢者医療被保険者証
公務員共済組合組合員証
私立学校教職員共済加入者証
氏名,住居及び生年月日の記載があるものに限ります。
保険者番号・被保険者等(または加入者等・組合員等)・記号・番号を塗りつぶしてください。
健康保険日雇特例被保険者手帳
介護保険被保険者証
児童扶養手当証書
特別児童扶養手当証書
母子健康手帳
氏名,住居及び生年月日の記載があるものに限ります。
国民年金手帳 氏名,住居及び生年月日の記載があるものに限ります。
基礎年金番号部分を塗りつぶしてください。
各種福祉手帳
(顔写真の貼付あり・なし)
 
その他官公庁が発行(発給)した氏名・住所・生年月日の記載があるもの  
C群
(原本)
国税・地方税の領収書 現在の住居の記載があるご本人名義のもの

当事務所に到達した際に領収日付等が6か月以内のもの

原本は後日返却します。
 

公共料金(電気、電話(携帯電話不可)、ガス、水道、NHK)の領収書
社会保険料の領収書

ご依頼者が会社・法人の場合

以下の書類を当事務所宛てにご郵送ください。
なお、書類の「写し」を提出していただく場合は、メールやFAXによる送付も可能です。

・ ご担当者  … 上記「ご依頼者が個人の場合」と同様の書類
・ 会社・法人 … 次のうちいずれか1つ
  1.登記事項証明書(原本または写し 当事務所に到達した際に作成後3か月以内のもの)
  2.印鑑証明書(原本または写し 当事務所に到達した際に作成後3か月以内のもの)

弊所で上記書類の原本(または写し)を受領した後、登記委任状等の書類を本店または主たる事務所所在地に転送不要書留郵便等にて郵送します。
なお、ご担当者が代表者(代表取締役等の登記された代表者)でない場合は、弊所作成の業務権限証明書(法務局届出印押印+印鑑証明書付)のご提出をお願いし、業務権限の確認をさせていだきます。

さらに、郵便の到着を確認した後、弊所からお電話を差し上げ、ご本人であること及び委任事項の確認をさせていただきます。

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